印刷

ページID:7617

更新日:2024年7月29日

ここから本文です。

建設リサイクル法対象工事に関する届出方法

建設資材の分別解体等および再資源化等を促進し、資源の有効な活用や廃棄物の適正処理を図るため、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」が、平成14年5月30日に施行されました。一定の要件に該当する建設工事(対象建設工事)の実施に当たっては、あらかじめ都道府県知事等(静岡市の場合は、静岡市長)への届出が義務付けられるとともに、説明、勧告、契約、完了報告等の事務手続きや特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等の義務が課せられています。また、工事の発注者は分別解体等や再資源化等の費用の適正な負担に努めなければならないことなど定められました。

対象建設工事について

特定建設資材を用いた建築物等の解体工事又は特定建設資材を使用する新築工事等で、その規模が下記のものに該当する場合、発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに静岡市長に届出なければなりません。また、国の機関又は地方公共団体は、工事着手前までに静岡市長に通知しなければなりません。

特定建設資材
  • コンクリート
  • コンクリートと鉄から成る建設資材
  • 木材
  • アスファルト・コンクリート
工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事

床面積の合計 80平方メートル 以上

建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル 以上
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円 以上
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円 以上

提出書類

届出の場合

届出は以下の(1)~(6)を提出してください。

  • (注1)別表は以下の1~3のうち、工事の種類により該当するものを添付してください。
    a.建築物に係る解体工事については別表1
    b.建築物に係る新築工事等については別表2
    c.建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については別表3
  • (注2)参考様式になります。
  • (注3)代理者が提出する場合に必要となります。
  • (注4)国の機関又は地方公共団体が工事の発注者の場合、届出ではなく通知となります。

届出書の綴り方

届出の綴りかたは、届出書、別表1から3、案内図、設計図又は写真、工程表、委任状の順番に、左端を1又は2箇所留めてください。

通知(注4)の場合

通知は以下の(1)、(2)を提出してください。

提出先

建設リサイクル法に基づく届出(通知)書は、下記窓口に提出してください。

  • 静岡庁舎(新館5階)
    都市局建築部建築安全推進課指導係
    住所:静岡市葵区追手町5番1号
    電話:054-221-1267
  • 清水庁舎(3階)
    都市局都市計画部都市計画事務所管理係
    住所:静岡市清水区旭町6番8号
    電話:054-354-2256

建設リサイクル法に関する相談等については、建築安全推進課指導係までお問い合わせください。

ダウンロード

本ページに関連する情報

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課指導係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1267

ファックス番号:054-221-1135

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?