(1)特定非営利活動法人(以下、NPO法人)の解散 イ NPO 法人は次の1.〜7.に掲げる事由によって解散します。 1. 社員総会の決議(注) 2. 定款で定めた解散事由の発生 3. 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 4. 社員の欠亡 5. 合併 6. 破産手続き開始の決定 7. 設立の認証の取消し (注)社員総会における解散の決議には、総社員の4分の3以上の賛成が必要です。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りではありません。 ロ 上記の解散事由のうち3.の事由により解散する場合には、その事由を証する書面を市(所轄庁)に提出し、市から認定を受けることが必要となります。 ハ 清算人は、上記解散事由のうち1.、2.、4.又は6.の事由により解散した場合には、遅滞なくその旨を市に届け出なければなりません。 ニ 解散後、清算中のNPO 法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは存続するものとみなされます。
(2)清算の結了手続 NPO 法人が解散したときは、定款に別段の定めがあるとき、社員総会において理事以外のものを選任したとき、破産手続き開始の決定による解散の場合を除き、理事が清算人となり、主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の監督により、1.〜5.の清算業務を行うこととなります。 1. 現務の結了 2. 債権の取立て及び債務の弁済 3. 残余財産の引渡し 4. 債権の申出の公告と催告 5. 公告と催告により判明した債務の分配 (注) 債権の申出の公告は、2か月以内に少なくとも1回官報に掲載する必要があります。 清算人は、清算結了後、清算結了の登記を行い、当該NPO 法人の法人格が消滅することとなります。清算には、登記を行った後、その旨を市に届け出なくてはなりません。 |