| 申請書等の名称 |
卸売販売業許可申請書
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| ふりがな |
おろしうりはんばいぎょうきょかしんせいしょ
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| 概要 |
新たに卸売販売業を始める場合、既に許可取得している営業所を移転する場合、既に許可取得している営業所の営業者が変更となる場合には、事前に卸売販売業許可申請の手続きが必要となります。 |
| 提出書類 |
- 卸売販売業許可申請書(ワード:28KB)
- 使用関係証明書※営業者本人が管理者である場合には不要(ワード:16KB)
- 使用関係証明書(医ガス・歯科用医薬品)※営業者本人が管理者である場合には不要(ワード:16KB)
- 従事年数証明書(ワード:14KB)
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| 提出書類(紙文書) |
- 登記事項証明書(申請者が法人の場合)※申請書の備考欄に法人番号を記載し、添付を省略することが可能
- 管理者の資格を証する書類(薬剤師免許証の写し等)※資格証の写しと併せて原本を提示するか、申請者が原本に相違ないことを確認の上で「写しが原本と相違ない旨」「原本照合を行った年月日」「申請者の氏名(法人の場合はその名称および代表者氏名)」を資格証の写しに記載して提出
- 営業所の平面図(医薬品の保管場所を明記し、営業所の面積・施錠保管庫の場所・冷暗所の場所を記載)
- 施錠保管庫の立面図(寸法(縦・横・高さ)を記載)※毒薬を取り扱わない場合は不要
- 冷暗所の立面図(寸法(縦・横・高さ)を記載)※冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は不要
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| 申請書(様式)サイズ |
A4(感熱紙不可) |
| 提出時期 |
卸売販売業の開設予定の概ね2週間前までに提出してください。 |
| 提出方法 |
直接、受付窓口へ |
| 受付窓口 |
○受付窓口
◆施設所在地が葵区・駿河区の場合 静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内) 静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係
◆施設所在地が清水区の場合 静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎3階) 静岡市保健所清水支所生活食品衛生係
○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
| 費用 |
1件につき、手数料現金29,000円 ※令和8年4月1日より手数料の改定を予定しており、手数料が変更になる可能性があります。 |
| 注意事項 |
1.卸売販売業の許可を受けるには、事前に営業所ごと保健所長への申請を行い、薬事監視員による検査を受ける必要があり、卸売販売業の営業は、許可を受けてからになります。また、構造設備規則に適合した構造設備が許可要件となりますので、事前に担当までご相談ください。 2.管理者の資格要件の詳細については、取り扱う医薬品によって異なりますので、担当までお問い合わせください。
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