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更新日:2026年3月17日

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変更届(卸売販売業)

申請書等の名称

変更届(卸売販売業)

ふりがな

へんこうとどけおろしうりはんばいぎょう

概要

許可を受けている卸売販売業において、下記事項に変更が生じた場合、変更の手続きが必要となります。
1.卸売販売業者の氏名(卸売販売業者が法人であるときは、薬事に関する責任を有する役員の氏名を含む。)又は住所
2.営業所の名称
3.営業所の構造設備の主要部分
4.相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
5.営業所管理者の氏名又は住所
6.放射性医薬品を取り扱うときは、その放射性医薬品の種類
7.当該営業所において併せ行う卸売販売業以外の医薬品の販売業その他の業務の種類

提出書類
  1. 変更届(卸売販売業)(ワード:20KB)
  2. 管理者との使用関係を証する書類(変更事項が「管理者」であり、管理者が薬剤師・みなし合格登録販売者の場合)(ワード:16KB)
  3. 管理者との使用関係を証明する書類(変更事項が「管理者」であり、管理者が薬剤師・みなし合格登録販売者の場合)(ワード:16KB)
  4. 管理者の資格を証する書類(従事年数証明書など)(変更事項が「管理者」であり、管理者が薬剤師・みなし合格登録販売者以外の場合)(ワード:14KB)
  5. 遅延理由書※変更後30日を過ぎて提出する場合(ワード:26KB)
提出書類(紙文書)
  1. 戸籍(謄)抄本(変更事項が「営業者(個人)の氏名」「管理者の氏名」の場合)
  2. 登記の履歴事項証明書(変更事項が「営業者(法人)の氏名・住所」の場合、または変更事項が「薬事に関する責任を有する役員」で登記事項証明書に変更があった場合)※変更届書の備考欄に法人番号を記載し、添付を省略することが可能
  3. 管理者の資格を証する書類(薬剤師免許証・販売従事登録証の写し)(変更事項が「管理者」であり、管理者が薬剤師・みなし合格登録販売者の場合)※資格証の写しと併せて原本を提示するか、営業者が原本と相違ないことを確認の上で「写しが原本と相違ない旨」「原本照合を行った年月日」「営業者の氏名(法人の場合はその名称および代表者氏名)」を資格証の写しに記載して提出
  4. 変更箇所を明記した、変更前と変更後の平面図(変更事項が「営業所構造設備の主要部分」の場合)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙不可)

提出時期

上記事項の変更後、30日以内に提出してください。

提出方法

原則直接、受付窓口へ

受付窓口

○受付窓口

◆葵区・駿河区の施設について
静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内)
静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係

◆清水区の施設について
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎3階)
静岡市保健所清水支所生活食品衛生係

○受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

費用

なし

注意事項

1.営業所が移転する場合は、新たに卸売販売業許可申請の手続きが必要となります。
2.変更後30日を過ぎてから提出された場合、遅延理由書が必要になります。
3.法人番号を記載し「登記事項証明書」の添付を省略する場合、変更事項について登記情報連携システムから確認できない場合は登記事項証明書の提出を求めることがあります。

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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所生活衛生課医療安全対策係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階