申請書等の名称 |
変更届(薬局製造販売医薬品製造販売業)
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ふりがな |
へんこうとどけやっきょくせいぞうはんばいいやくひんせいぞうはんばいぎょう
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概要 |
薬局製造販売医薬品製造販売業許可を受けている薬局において、下記事項に変更が生じた場合、変更の手続きが必要となります。 ・営業者の氏名または住所 ・統括製造販売責任者 ・統括製造販売責任者の氏名または住所 ・薬事に関する責任を有する役員 ・薬局の名称 |
提出書類 |
- 変更届(薬局製造販売医薬品製造販売業)(ワード:20KB)
- 統括製造販売責任者との雇用関係を証する書類※変更事項が「統括製造販売責任者」の場合(ワード:16KB)
- 遅延理由書※変更後30日を過ぎて提出する場合(ワード:26KB)
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提出書類(紙文書) |
- 戸籍(謄)抄本※変更事項が「営業者(個人)の氏名」「統括製造販売責任者の氏名」の場合
- 登記の履歴事項証明書※変更事項が「営業者(法人)の氏名・住所」の場合※変更事項が「薬事に関する責任を有する役員」であり、登記事項証明書に変更があった場合
- 統括製造販売責任者の資格を証する書類薬剤師免許証(写し)(本証対照必要)※変更事項が「統括製造販売責任者」の場合
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申請書(様式)サイズ |
A4(感熱紙不可) |
提出時期 |
上記事項の変更後、30日以内に提出してください。 |
提出者 |
本人 |
提出方法 |
原則直接、受付窓口へ |
受付窓口 |
○受付窓口
◆葵区・駿河区の施設について 静岡市葵区城東町24番1号(城東保健福祉エリア内) 静岡市保健所生活衛生課医療安全対策係
◆清水区の施設について 静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎2階) 静岡市保健所清水支所生活食品衛生係
○受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
お持ちしていただくもの |
統括製造販売責任者の資格を証する書類として、薬剤師免許証の写しを提出する場合は、その原本 |
費用 |
なし |
注意事項 |
1.薬局が移転する場合は、新たに薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請の手続きが必要となります。 2.提出書類のうち、「登記事項証明書」については、県内の保健所に薬事法に基づく申請又は届出により同一の書類が既に提出されている場合(副本として提出されている場合を含む)、一定期間内であれば省略することができます。 ただし、省略する場合は、申請書の備考欄に次の事項を記載してください。 ・省略する書類の名称 ・当該書類を添付した申請書又は届出に係る許可番号(申請中である場合は申請年月日、許可の種類及び提出した保健所等の名称) 3.変更後、30日を過ぎてから提出された場合、遅延理由書が必要になります。
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