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更新日:2015年4月1日

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土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書

申請書等の名称

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書

ふりがな

どじょうおせんたいさくほうだいさんじょうだいいっこうただしがきのかくにんしんせいしょ

概要

水質汚濁防止法及び下水道法上の有害物質使用特定施設の廃止に伴って土壌汚染状況調査の義務が生じたが、調査対象地が引き続き工場・事業場の用途に供されるなどの理由により、調査義務の猶予を申請するものです。

提出書類
  1. 土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(ワード:27KB)
提出書類(紙文書)
  1. 法第3条第1項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地の場所を明らかにした図面
  2. 法第3条第1項ただし書の確認を受けようとする土地の場所を明らかにした図面
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

調査の義務が生じた日から120日以内

提出者

有害物質使用特定施設の使用が廃止された時点の土地の所有者等
(窓口に持参するのはどなたでも構いません)

代理の可否

委任状の提出があれば代理可能
(窓口に持参する方はどなたでも構いません)

提出方法

窓口持参又は郵送

受付窓口

・受付場所
 〒420−8602 
 静岡市葵区追手町5番1号 静岡庁舎新館13階
 静岡市役所環境保全課 水質係 
 電話054−221−1359
・受付時間
 平日午前8時30分から午後5時15分まで
・休日
 土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)

お持ちしていただくもの

なし

費用

無料

注意事項

 郵送での申請等を希望する場合には、事前に担当課で申請等の内容を確認したいため、お手数ですが、開庁時間内にお電話で確認してから申請書等を郵送してください。
 また、ただし書の確認を受けるためには、当課の職員が現地調査を行う必要があるため、現地調査の際は立会い等をお願いすることがあります。

備考

 正副2部提出してください。受付印を押印の上、1部を返却します。郵送の方は、返信用封筒も同封してください。

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