申請書等の名称 |
固定資産税・都市計画税減免申請書
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ふりがな |
こていしさんぜいとしけいかくぜいげんめんしんせいしょ
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概要 |
納税義務者や課税対象となる資産に下記に示すような特別の事情があるときには、固定資産税の減免が認められる場合があります。
(1)貧困より生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 (2)公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)のうち、第64条の2第1項の規定との均衡上、特に減免する必要があると認めるもの (3)災害等により著しく価値を減じ、または滅失した固定資産 ※災害により所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)について損害を受けた場合、その程度に応じて減免措置が受けられる場合があります。詳しくは、参考となるホームページを参照していただくか、各係までお問い合わせください。 |
提出書類 |
- 固定資産税・都市計画税減免申請書(ワード:16KB)
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提出書類(紙文書) |
- 【添付書類】減免を受けようとする理由を証明する書類など(※場合によって様々ですので、お問い合わせの上、ご提出ください。)
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申請書(様式)サイズ |
減免申請書はA4(ただし、感熱紙、裏紙、色紙は除く。)、減免を受けようとする理由を証明する書類はA3以下の任意のサイズ。 |
提出時期 |
納期限前7日までに |
提出者 |
原則本人(法人の場合は代表者) |
代理の可否 |
可(委任状不要) |
提出方法 |
窓口持参または郵送(FAX不可) |
受付窓口 |
(受付場所) ■土地・家屋 ※お持ちになっている固定資産(土地・家屋)が葵区・駿河区に所在する場合は固定資産税課へ、清水区に所在する場合は清水市税事務所へ提出してください。
〒420−8602 静岡市葵区追手町5番1号 固定資産税課 (静岡市役所静岡庁舎新館2階 26番窓口) 【土地】 (葵区) 土地第1係 電話 054−221−1046 (駿河区)土地第2係 電話 054−221−1546 【家屋】 (葵区) 家屋第1係 電話 054−221−1047 (駿河区)家屋第2係 電話 054−221−1547
〒424−8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水市税事務所 (静岡市役所清水庁舎2階) 土地係 電話 054−354−2080・2081 家屋係 電話 054−354−2082・2083
■償却資産 〒420−8602 静岡市葵区追手町5番1号 静岡市固定資産税課 (静岡市役所静岡庁舎新館2階) 償却資産係 電話 054−221−1048
(受付時間) 平日午前8時30分から午後5時15分まで なお、土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は受け付けておりません。 |
お持ちしていただくもの |
なし |
費用 |
なし |
参考となるホームページ |
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注意事項 |
様々なケースがあり、必要となる書類も異なりますので申請前に必ずご相談ください。
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備考 |
なし |
大分類 > 中分類 |
税金
>
固定資産税・都市計画税
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