印刷
ページID:551
更新日:2024年3月14日
ここから本文です。
固定資産税・都市計画税の減免について
災害にあったときや、生活扶助を受けているときなど、市税を納めるにあたって困難な事情があるときは、その状況に応じて固定資産税・都市計画税の減免を受けられる場合があります。
減免の要件
納税義務者や課税対象となる資産に下記に示すような特別の事情があるときには、固定資産税の減免が認められる場合があります。
- 貧困より生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
- 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)のうち、第64条の2第1項の規定との均衡上、特に減免する必要があると認めるもの
- 災害等により著しく価値を減じ、または滅失した固定資産
災害により被害を受けた固定資産の減免について
災害により所有する固定資産(土地・家屋・償却資産)について損害を受けた場合、その程度に応じて減免措置が受けられる場合があります。
※減免の対象となるのは、「災害により被害を受けた日以後に到来する納期に係る当該年度分(納期限未到来分)の固定資産税」です。
ア 土地
災害により被害を受けた農地又は宅地で流出、水没、埋没、崩壊等により作付不能又は使用不能となったもの
(災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地も含む)
次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合を軽減又は免除
損害の程度 | 軽減の割合又は免除 |
---|---|
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 免除 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
イ 家屋
災害により被害を受けた家屋
次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合を軽減又は免除
損害の程度 | 軽減の割合又は免除 |
---|---|
全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 免除 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたと認められるとき。 | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は利用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたと認められるとき。 | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと認められるとき。 | 10分の4 |
ウ 償却資産
災害により被害を受けた償却資産
次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める割合を軽減又は免除
※ 原則として、個々の償却資産を認定単位とする。
※ 損害の程度は、具体的には、被災償却資産の修理見積額を基礎とする。
損害の程度 | 軽減の割合又は免除 |
---|---|
全壊、流出、埋没等により当該償却資産の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。 | 免除 |
当該償却資産が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたと認められるとき(修理費が決定価格の10分の6以上の場合等)。 | 10分の8 |
当該償却資産に損傷を受け、その利用目的を著しく損じて修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたと認められるとき(修理費が決定価格の10分の4以上10分の6未満の場合等)。 | 10分の6 |
当該償却資産に損傷を受け、その使用目的を損じて修理を必要とする場合で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたと認められるとき(修理費が決定価格の10分の2以上10分の4未満の場合等)。 | 10分の4 |
減免の申請方法
減免の適用を受けるためには、「固定資産税・都市計画税減免申請書(下記1)」に必要事項を記入し、減免を受けようとする理由を証明する書類等(下記2、3)を添付して、納期限前7日までに、固定資産税課または清水市税事務所へ提出していただく必要があります。(減免の要件により提出書類が異なりますので、お問い合わせの上、ご提出ください。)
申請に必要な書類
- 固定資産税・都市計画税減免申請書(様式第107号)
- り災証明書等、所轄官公署の証明書
- 償却資産種類別明細書及び被災償却資産の修理見積書(償却資産の場合のみ)