申請書等の名称 |
閲覧・縦覧申請書
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ふりがな |
えつらん じゅうらん しんせいしょ
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概要 |
固定資産税・都市計画税の閲覧・縦覧を申請される方は、「閲覧・縦覧申請書」により申請を行ってください。
●閲覧とは、納税義務者は自己の資産について、借地人・借家人は使用または収益の対象となる部分について固定資産課税台帳等を確認していただくことができるものです。(縦覧期間中に限り、費用は無料です。ただし、借地・借家人等の利害関係者は有料となります。) ≪注意≫縦覧期間外及び借地・借家人等の利害関係者の閲覧は、こちらの申請書では受け付けておりません。「名寄帳・償却資産課税台帳(写し)の交付申請書」にて申請願います。
●縦覧とは、納税者が所有している土地・家屋の価格と区内にある他の土地・家屋の価格とを比較して、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できる制度で、毎年4月1日(土日の場合は次の月曜日)から第1期の納期限までの期間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿をご覧頂くものです。(費用は無料です。) |
提出書類 |
- 閲覧・縦覧申請書(ワード:45KB)
- 閲覧・縦覧申請書(PDF:193KB)
- 閲覧・縦覧申請書(記載例)(PDF:214KB)
- 委任状(PDF:38KB)
- 委任状(記載例)(PDF:81KB)
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申請書(様式)サイズ |
閲覧・縦覧申請書はA4またはA5、委任状はA4(ただし、感熱紙、裏紙、色紙は除く。) |
提出時期 |
縦覧期間:毎年4月1日(土日の場合は次の月曜日)から第1期納期限まで。 |
提出者 |
○縦覧できる方 ・市内に所在する固定資産(土地・家屋)を所有し、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税の納税者※同一世帯の親族(市内に住所のある人のみ。なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は委任状が必要です。)、納税管理人、納税者から委任を受けた人を含みます。
○閲覧できる方 ・固定資産税の納税義務者※同一世帯の親族(市内に住所のある人のみ。なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は委任状が必要です。)、納税管理人、納税義務者から委任を受けた人を含みます。 ・土地や家屋について賃貸借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。以下同じ。)を有する者 ・固定資産の処分をする権利を有する一定の者(例:破産管財人、保全管理人に選任された者など) |
代理の可否 |
可(委任状必要) |
提出方法 |
縦覧:窓口のみ(郵送、FAX不可) 閲覧:窓口及び郵送(FAX不可) |
受付窓口 |
(受付場所) 固定資産税課・駿河税務センター・清水市税事務所・蒲原支所 ※どの窓口でも全市分取り扱います。
〒420−8602 静岡市葵区追手町5番1号 固定資産税課 (静岡市役所静岡庁舎新館2階 26番窓口) 【土地】 (葵区) 土地第1係 電話 054−221−1046 (駿河区)土地第2係 電話 054−221−1546 【家屋】 (葵区) 家屋第1係 電話 054−221−1047 (駿河区)家屋第2係 電話 054−221−1547
〒422−8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河税務センター (駿河区役所庁舎2階) 電話 054−287−8669
〒424−8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水市税事務所 (静岡市役所清水庁舎2階) 電話 054−354−2080〜2083
〒421−3211 静岡市清水区蒲原新田一丁目21番1号 蒲原支所 (蒲原支所1階) 電話 054−385−7770
(受付時間) 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日及び祝日・休日を除く) |
お持ちしていただくもの |
※来庁の際「納税通知書」をお持ちになりますと、手続きがスムーズになりますので、出来る限りご用意をお願いいたします。
●ご本人、または同一世帯の親族の方(市内に住所のある人のみ) 来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの1点、または納税通知書・健康保険証・年金手帳など本人しか持ちえないもの2点)
●代理人(同居の親族だが、世帯分離している場合を含む)、または別居の親族の方 1.来庁される方の本人確認ができるもの(同上) 2.委任状(返却しません) 3.代理人・別居のご家族の方の印鑑(シャチハタ不可)
●相続人の方 1.来庁される方の本人確認ができるもの(同上) 2.戸籍全部事項証明(謄本)や遺産分割協議書など「相続人」であることがわかるもの 3.相続人の方の印鑑(シャチハタ不可)
●法人の方 ・申請書に代表者印が押してある場合は、来庁される方の本人確認ができるもの(同上) ・申請書に代表者印が押していない場合は、代表者印を押印してある委任状及び、来庁される方の本人確認ができるもの(同上) |
費用 |
縦覧:無料 閲覧:縦覧期間中に限り無料 ※ただし、借地・借家人等の利害関係者は有料となります。(申請書が異なります。) ※本人であっても過年度の閲覧は有料となります。(申請書が異なります。) |
参考となるホームページ |
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注意事項 |
※郵便請求をされる際は、添付書類がケースにより異なりますので、一度お問い合わせ下さい。 ※償却資産の縦覧はできません。 ※免税点未満の方の縦覧はできません。
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備考 |
なし |
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固定資産税・都市計画税
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証明・閲覧
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