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更新日:2024年3月14日

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縦覧と閲覧

縦覧制度の概要

縦覧とは、納税者が所有している土地・家屋の価格と区内にある他の土地・家屋の価格とを比較して、自己の土地や家屋の評価が適正かどうかを判断できる制度で、毎年4月1日(土日の場合は次の月曜日)から第1期の納期限までの期間、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿をご覧頂くものです。(費用は無料です。)

縦覧期間

令和6年4月1日(月曜日)から令和6年4月30日(火曜日)
午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日及び祝日・休日を除く)

縦覧できる場所

  • 固定資産税課 (葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
  • 駿河税務センター (駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所庁舎2階)
  • 清水市税事務所 (清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎2階)
  • 蒲原支所 (清水区蒲原新田一丁目21番1号 蒲原支所1階)

縦覧の対象

地方税法第415条に規定する土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿

  • 「土地価格等縦覧帳簿」の内容:所在、地番、地目、地積、価格
  • 「家屋価格等縦覧帳簿」の内容:所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格、建築年月日、階層、屋根

※固定資産税の課されている区の区域内に所在する固定資産のみ縦覧できます。
(例:葵区に固定資産を所有している納税者は、葵区の固定資産の縦覧ができます。駿河区・清水区の縦覧はできません。)

縦覧できる方

市内に所在する固定資産(土地・家屋)を所有し、当該固定資産に係る当該年度分の固定資産税の納税者
※同一世帯の親族(市内に住所のある人のみ。なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は委任状が必要です。)、納税管理人、納税者から委任を受けた人を含みます。

縦覧申請書及び委任状

申請書等のダウンロードはこちらをご覧ください。

縦覧の際、お持ちいただくもの

※来庁の際には、「納税通知書」をお持ちになりますと、手続きがスムーズになりますので、出来る限りご用意をお願いいたします。

  • ご本人、または同一世帯の親族の方(市内に住所のある人のみ)
    来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの1点、または納税通知書・健康保険証・年金手帳など本人しか持ちえないもの2点)
  • 代理人(同居の親族だが、世帯分離している場合を含む)、または別居の親族の方
    • (1)来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの1点、または納税通知書・健康保険証・年金手帳など本人しか持ちえないもの2点)
    • (2)委任状(返却しません)
    • (3)代理人、または別居の親族の方の印鑑(シャチハタ不可)
  • 相続人の方
    • (1)来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの1点、または納税通知書・健康保険証・年金手帳など本人しか持ちえないもの2点)
    • (2)戸籍全部事項証明(謄本)や遺産分割協議書など「相続人」であることがわかるもの
    • (3)相続人の方の印鑑(シャチハタ不可)
  • 法人の方
    • 申請書に代表者印が押してある場合は、来庁される方の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど官公署が発行した顔写真付きのもの1点、または納税通知書・健康保険証・年金手帳など本人しか持ちえないもの2点)
    • 申請書に代表者印が押していない場合は、代表者印を押印してある委任状及び、来庁される方の本人確認ができるもの(同上)

閲覧制度の概要

閲覧とは、納税義務者は自己の資産について、借地人・借家人は使用または収益の対象となる部分について固定資産課税台帳等を確認していただくことができるものです。

閲覧期間

通年、午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日及び祝日・休日を除く)

閲覧できる場所

  • 固定資産税課(葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
  • 駿河税務センター(駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所庁舎2階)
  • 清水市税事務所(清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎2階)
  • 蒲原支所(清水区蒲原新田一丁目21番1号 蒲原支所1階)

閲覧できる方

  • 固定資産税の納税義務者
    ※同一世帯の親族(市内に住所のある人のみ。なお、同居の親族であっても世帯分離している場合は委任状が必要です。)、納税管理人、納税義務者から委任を受けた人を含みます。
  • 土地や家屋について賃貸借権その他の使用、または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。以下同じ。)を有する者
  • 固定資産の処分をする権利を有する一定の者(例:破産管財人、保全管理人に選任された者など)

閲覧の対象となる固定資産

  • 固定資産税の納税義務者:当該納税義務に係る固定資産
  • 土地について賃借権その他の使用、または収益を目的とする権利を有する者:当該権利の目的である土地
  • 家屋について賃借権その他の使用、または収益を目的とする権利を有する者:当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
  • 固定資産の処分をする権利を有する一定の者:当該権利の目的である固定資産

閲覧の手数料等

有料(縦覧期間中に限り、費用は無料です。ただし、借地・借家人等の利害関係者は有料となります。)

閲覧申請書及び委任状

閲覧の際、お持ちいただくもの

上記、縦覧の際、お持ちいただくものと同様。

その他必要書類

  • 土地や家屋について賃借権その他の使用、または収益を目的とする権利を有する者
    • 契約書等の権利関係を示す書面
  • 固定資産の処分をする権利を有する一定の者
    • 裁判所等による選任書等

お問い合わせ

財政局税務部固定資産税課土地第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1046

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部固定資産税課土地第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1546

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部固定資産税課家屋第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1047

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部固定資産税課家屋第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1547

ファックス番号:054-221-1113

財政局税務部清水市税事務所土地係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2080

ファックス番号:054-354-3212

財政局税務部清水市税事務所家屋係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2082

ファックス番号:054-354-3212

財政局税務部固定資産税課償却資産係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1048

ファックス番号:054-221-1113

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