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更新日:2024年5月22日

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危険物製造所等使用休止再開届出書

申請書等の名称

危険物製造所等使用休止再開届出書

ふりがな

きけんぶつせいぞうじょとうしようきゅうしさいかいとどけでしょ

概要

製造所等の使用を90日以上休止しようとする場合又は90日以上休止している製造所等の使用を再開しようとする場合に届出していただくものです。

提出書類
  1. 危険物製造所等使用休止再開届出書(ワード:29KB)
  2. (記載例)危険物製造所等使用休止(再開)届出書(PDF:148KB)
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

休止又は再開しようとするとき(ただし、閉庁時は不可)
(注1)休止の日から1年を経過する場合は経過する日の7日前までに再度届出してください。

提出者

誰でも

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

(葵区、駿河区)
〒422-8074 静岡市駿河区南八幡町10番30号 予防課 電話 054-280-0191
(清水区(清水区庵原管内を除く))
〒424-0045 静岡市清水区東大曲町6番8号 清水消防署 電話 054-367-3119
(清水区庵原管内)
〒421-3103 静岡市清水区由比716番地の1 庵原分署 電話 054-375-6119
(島田市)
〒427-0048 島田市旗指513番地の1 島田消防署 電話 0547-37-0119
(吉田町、旧榛原町(牧之原市))
〒421-0301 榛原郡吉田町住吉1386番地の5 吉田消防署 電話 0548-32-1141
(旧相良町(牧之原市))
〒421-0523 牧之原市波津191番地1 牧之原消防署 電話 0548-53-0119

お持ちしていただくもの

なし

費用

なし

注意事項

再開の届出はあらかじめ再開する製造所等について点検を実施し、その記録を添えてください。

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お問い合わせ

消防局消防部予防課危険物規制係

駿河区南八幡町10-30