印刷

ページID:49403

更新日:2024年2月27日

ここから本文です。

火薬庫設置等許可申請書(火薬類取締法)

申請書等の名称

火薬庫設置等許可申請書(火薬類取締法)

ふりがな

かやくこせっちとうきょかしんせいしょ

概要

 火薬類は、危害予防の見地から貯蔵場所に十分な注意を払う必要があります。この意味で、原則として、火薬庫の設置、移転又はその構造若しくは設備の変更(軽微な変更を除く。)は、施設所在地を管轄する消防本部(都道府県)の許可が必要になります。
 なお「設置」とは新設、「移転」とは既設の場所の変更、「構造」とは鉄筋コンクリート造等、「設備」とは避雷装置等をいいます。
 また、自衛隊の火薬庫の許可行政庁は、自衛隊法施行令第145条の規定により経済産業大臣とされています。

提出書類
  1. 火薬庫設置等許可申請書(火薬類取締法)(ワード:24KB)
  2. 火薬庫設置等許可申請書(火薬類取締法)(ワード:27KB)
提出書類(紙文書)
  1. 火薬庫設置場所の地籍図(公図)、周辺図、敷地の見取図及び写真
  2. 火薬庫の仕様書、設計図、土堤詳細図、境界柵仕様書、避雷装置の設置図、自動警鳴装置の仕様書、設置図及び配線図
  3. 申請者の登記事項証明書
  4. 土地登記簿謄本 ※土地が他人名義の場合に限る。
  5. 土地使用承諾書又は契約書の写し ※土地が他人名義の場合に限る。
  6. 委任状 ※申請者が代理人の場合に限る。
  7. 変更の概要を記載した書面 ※変更許可の場合に限る。
  8. 他法令に関する許認可証(書)の写し
申請書(様式)サイズ

A4

提出時期

いつでも(ただし、閉庁時は不可)

提出者

誰でも

代理の可否

可(委任状を持参した場合)

提出方法

直接窓口へ

受付窓口

静岡市消防局 予防課 保安係
 〒422-8074静岡市駿河区南八幡町10番30号 電話054-280-0194

お持ちしていただくもの

なし

費用

静岡市手数料条例を参照又は問合せ先に事前に連絡してください。

備考

なし

大分類 > 中分類

消防・防災  >  消防

お問い合わせ

消防局消防部予防課保安係

駿河区南八幡町10-30