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ページID:56108

更新日:2025年6月19日

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廃棄物処理業欠格要件届出関係

申請書等の名称

廃棄物処理業欠格要件届出関係

ふりがな

はいきぶつしょりぎょうけっかくようけんとどけでかんけい

概要

廃棄物処理業許可を取得している個人や法人、法人の役員などが、廃棄物処理法第14条第5項第2号に規定する欠格要件に該当するに至ったときは、2週間以内に届出書を提出する必要があります。
2週間以内の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。

提出書類
  1. 廃棄物処理業欠格要件届出書(ワード:24KB)
  2. 廃棄物処理施設欠格要件届出書(ワード:25KB)
申請書(様式)サイズ

A4(感熱紙は不可)

提出時期

欠格要件に該当するに至った日から2週間以内

提出者

本人

代理の可否

可。ただし、委任状が必要。

提出方法

直接、受付窓口へ。
なお、届出内容に説明が必要な場合は、当課担当へ事前に連絡をお願いします。

受付窓口

○受付窓口
 〒420-8602
 静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館13階)
 廃棄物対策課 許可審査係

○受付時間
 平日の午前8時30分から午後5時15分まで

お持ちしていただくもの

なし。

費用

なし。

注意事項

★必ず正・副の2部、ご提出をお願いします。(副本については、届出書受理後に受領印を押印し、届出者に返却します)

備考

何かご不明な点があれば、必ず相談していただくようお願いします。

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お問い合わせ

環境局廃棄物対策課許可審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階