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更新日:2025年2月10日
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静岡市家庭用ごみ袋等の指定等に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市がステーション方式により収集する家庭ごみ(一般家庭から排出されるごみで、粗大ごみを除いたものをいう。以下同じ。)を市民が排出する際に使用する家庭用ごみ袋等の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(家庭用ごみ袋の指定)
第2条 市長は、静岡市一般廃棄物処理計画に定めるところにより、ステーション方式による家庭ごみの収集を行う際に市民が使用する家庭用ごみ袋を指定するものとする。
2 前項の規定により市長の指定を受けることができる家庭用ごみ袋は、別表1に掲げる規格を満たしたものでなければならない。
(指定の申請)
第3条 家庭用ごみ袋を製造する者が当該家庭用ごみ袋について前条第1項の指定を受けようとするときは、家庭用ごみ袋指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該指定を受けようとする家庭用ごみ袋の見本を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、当該家庭用ごみ袋を指定し、申請者に家庭用ごみ袋指定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(レジ袋等の認定)
第4条 市長は、静岡市一般廃棄物処理計画に定めるところにより、ステーション方式による家庭ごみの収集を行う際に市民が使用する容器で、第2条第1項の規定による指定を受けた家庭用ごみ袋(以下「指定袋」という。)以外のもの(以下「レジ袋等」という。)を認定するものとする。
2 前項の規定により市長の認定を受けることができるレジ袋等は、次に掲げる要件を全て満たしたものでなければならない。
(1)内容物が、目視できる程度の透明性を有すること。
(2)材質が、ポリエチレンであること。
(3)寸法が、第2条第2項に規定する家庭用ごみ袋の寸法を超えないものであること。
(4)レジ袋等に別表2に掲げる表示をしたものであること。
(認定の申請)
第5条 自らが頒布しているレジ袋等について前条第1項の認定を受けようとする者は、レジ袋等認定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該認定を受けようとするレジ袋等の見本を添付しなければならない。
3 市長は、第1項の申請があったときは、速やかにこれを審査し、適当と認めるときは、当該レジ袋等を認定し、申請者にレジ袋等認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(廃止の届出)
第6条 指定袋又は第4条第1項の規定による認定を受けたレジ袋等(以下「認定袋」という。)について、これらの規定による指定又は認定を受けた者(以下「指定等を受けた者」という。)は、指定袋等の製造を取りやめ、又は認定袋の頒布を取りやめようとするときは、廃止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(変更の届出)
第7条 指定袋又は認定袋について、これらの規定による指定等を受けた者の内容に変更が生じた場
合は、変更届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
(改善の指示)
第8条 市長は、指定袋が第2条第2項に定める規格に該当しなくなり又は認定袋が第4条第2項に定める要件に該当しなくなったと認めたときは、当該指定等を受けた者に指定(認定)袋改善指示書(様式第7号)により改善を求め又は必要な指示をすることができる。
(指定又は認定の取り消し)
第9条 市長は、指定等を受けた者がこの要綱の規定に違反し、又は前条の規定による改善の求めに応じず若しくは同条の規定による指示に従わないときは、当該指定又は認定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により指定又は認定を取り消すときは、当該指定等を受けた者に、家庭用ごみ袋指定取消通知書(様式第8号)又はレジ袋等認定取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の静岡市又は清水市の要綱の規定により指定等を受けた者で、合併前の事務すり合わせによる所定の手続きを終了した者の指定等については、本要綱の規定による指定等を受けたものとみなす。
3 合併前の静岡市又は清水市の要綱の規定により指定等を受けた指定袋又は認定袋で両市の合併の前日までに製造されたものは、本要綱の規定による指定等を受けたものとみなす。
(蒲原町の編入に伴う経過措置)
4 蒲原町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)の前日までに、編入前の蒲原町廃棄物の処理及び清掃に関する規程(平成7年蒲原町規程第1号)第4条の規定により承認を受けた指定袋で編入日の前日までに製造されたものは、この要綱の相当規定による指定を受けたものとみなす。(平成18年追加)
(由比町の編入に伴う経過措置)
5 由比町の編入の日(以下この項において「編入日」という。)の前日までに、編入前の由比町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成6年由比町規則第4号)第2条の規定により指定された容器のうち町長が指定したごみ袋で編入日の前日までに製造されたものは、この要綱の相当規定による指定を受けたものとみなす。(平成20年追加)
附則
この要綱は、平成18年3月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年1月5日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
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