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更新日:2025年3月12日
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静岡市自殺対策アドバイザリーボード設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、本市自殺対策について、外部有識者等から専門的な見地に基づいた意見を聴取するため、静岡市自殺対策アドバイザリーボード(以下「アドバイザリーボード」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 アドバイザリーボードは、次に掲げる事項について、委員の意見を聴き、又は委員との意見交換を行うものとする。
(1)自殺の現状分析及びその方法に関すること。
(2)自殺対策に関する課題及びその改善策並びに評価方法等について意見又は助言すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、自殺対策に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 アドバイザリーボードは、委員7人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1)自殺対策に関し優れた識見を有する者
(2)関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(座長及び副座長)
第5条 アドバイザリーボードに座長及び副座長を置く。
2 座長及び副座長は、委員の互選よりこれを定める。
3 座長は、アドバイザリーボードの会議の議長となる。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 アドバイザリーボードの会議は、座長が招集する。
2 アドバイザリーボードは、必要があると認めるときは、アドバイザリーボードの会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 アドバイザリーボードの庶務は、保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所精神保健福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザリーボードの運営に関し必要な事項は、座長がアドバイザリーボードに諮って定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。