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更新日:2025年2月10日
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静岡市食品衛生推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、食中毒を未然に防ぐとともに食品衛生の向上を図るため、食品衛生推進事業を実施する静岡市食品衛生協会(以下「協会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)食品衛生推進事業 食品衛生自主管理推進事業及び食品衛生普及啓発推進事業をいう。
(2)食品衛生自主管理推進事業 協会が委嘱した食品衛生指導員が、市内の食品等事業者を巡回し、技術指導、教育及び簡易検査を行うとともに、随時に相談を行う事業をいう。
(3)食品衛生普及啓発推進事業 市民に対し、食中毒の予防、食品衛生の正しい知識等に関する講座、講演会、街頭広報等の普及啓発を行う事業をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、食品衛生推進事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、需用費、役務費並びに使用料及び賃借料とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、376万6,000円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 協会は、補助金の交付を申請しようとするときは、食品衛生推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、食品衛生推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、協会に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(2)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(3)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 協会は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ食品衛生推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、食品衛生推進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により協会に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 協会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該年度の末日までに食品衛生推進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、食品衛生推進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により協会に通知するものとする。
(請求)
第13条 協会は、前条の規定による通知を受けたときは、食品衛生推進事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 協会が前項の規定により概算払を請求するときは、食品衛生推進事業補助金概算払請求書(様式第10号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第12条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年度の補助金から適用する。