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更新日:2025年2月18日
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静岡市プラモデル化計画オフィシャルサポーター設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、プラモデルを通じたシティプロモーション活動(以下「プロモーション活動」という。)の実施にあたり、市の特徴的な産業であるプラモデルを活かしたまちづくりとして市が推進する静岡市プラモデル化計画を市内外に広く周知し、及びプラモデルのイメージの向上を図るため、プロモーション活動の象徴的な役割を担う者として、静岡市プラモデル化計画オフィシャルサポーター(以下「オフィシャルサポーター」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 オフィシャルサポーターは、次に掲げる要件の全てを満たす者のうちから、市長が委嘱する。
(1)プラモデルの分野に造詣が深い者又はプラモデル若しくは静岡市プラモデル化計画に関心を持ち、かつ、本市にゆかりがある者であること。
(2)プロモーション活動を行うに当たり、広く影響力をもつと認められる者であること。
(3)第4条第1項各号に掲げる活動を意欲的に行うことができると認められる者であること。
(委嘱期間)
第3条 オフィシャルサポーターの委嘱期間は、委嘱の日から1年とする。ただし、期間満了の1月前までに、市又はオフィシャルサポーターから別段の意思表示がない限り、委嘱期間を1年間更新するものとし、その後も同様とする。
(活動)
第4条 オフィシャルサポーターは、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。
(1)オフィシャルサポーターの日常の活動の範囲内で行う静岡市プラモデル化計画の情報発信
(2)市のプロモーション活動への参加
(3)前2号に掲げるもののほか、市の認知度及びプラモデルのイメージの向上を図るために市長が必要があると認める活動
2 市長は、オフィシャルサポーターが前項の活動を行うに当たり、本市の情報の提供その他の必要な便宜を図るよう努めるものとする。
(解嘱)
第5条 オフィシャルサポーターについて前条に規定する活動ができなくなったとき、その他特別の理由があると認めるときは、市長は、当該オフィシャルサポーターを解嘱することができる。
(謝金)
第6条 市長は、オフィシャルサポーターに対し、毎年度予算の範囲内において謝金を支払うことができる。
(庶務)
第7条 オフィシャルサポーターに関する庶務は、経済局商工部産業振興課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、オフィシャルサポーターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年1月31日から施行する。