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更新日:2025年2月10日

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静岡市まちづくり推進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、合併前の清水市の区域(以下「旧清水市」という。)において自治会が中心となり各地区の特性に応じたまちづくりを推進することを目的として組織されたまちづくり推進委員会が行ってきた自発的な学習活動を通じた地域コミュニティの醸成、地域連帯感の高揚及び地域主体の住民参画によるまちづくりが各地区に特色あるものとして定着していることに鑑み、引き続き旧清水市の特色あるまちづくり活動を推進し、もって個性あるまちづくりを促進するため、まちづくり推進事業を行うまちづくり推進委員会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「まちづくり推進事業」とは、市民の自発的な生涯学習活動を通じ、地域コミュニティの醸成、地域連帯感の高揚及び地域主体の住民参画による個性あるまちづくりを促進することを目的として行う次に掲げる事業をいう。

(1)ふれあい事業(地域の交流を図る事業をいう。)

(2)環境美化事業(地域の環境美化を図る事業をいう。)

(3)子ども健全育成事業(地域の子どもたちの健全育成を図る事業をいう。)

(4)教育文化事業(地域の教育及び文化の向上を図る事業をいう。)

(5)安全対策事業(地域の安全対策を図る事業をいう。)

(6)福祉・健康事業(地域福祉の向上及び健康増進を図る事業をいう。)

(7)生活環境事業(地域の生活環境の向上を図る事業をいう。)

(8)文化伝承事業(地域文化の育成及び啓発を図る事業をいう。)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、まちづくり推進委員会のうち市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、まちづくり推進委員会が実施するまちづくり推進事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報償費、需用費、役務費及び使用料とする。ただし、関係者の飲食に要する経費、まちづくり推進委員会の運営に係る経費、その他補助事業に要する経費として市長が不適当と認めた経費は、補助対象経費としない。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費のうち、他の補助金の交付を受ける場合、及び寄附金その他の収入がある場合は、その金額に相当する額は、補助対象経費としない。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内において市長が定める額とし、一のまちづくり推進委員会につき57万5,000円の均等割額とまちづくり推進委員会に属する世帯数に1世帯当たり47円を乗じた世帯割額との合計額(千円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額)を限度とする。

(交付の申請)

第7条 補助金の交付の申請をしようとするまちづくり推進委員会は、まちづくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業実施計画書(様式第2号)

(2)事業収支予算書(様式第3号)

(3)事業別収支予算書(様式第4号)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、必要となる条件を付した上で、まちづくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該まちづくり推進委員会に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに掲げるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿

及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

(2)前号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱並びに市長が必要あると認める事項を遵守すること。 

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けたまちづくり推進委員会(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめまちづくり推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更であると認める場合は、この限りでない。

(1)変更事業実施計画書(様式第2号)

(2)変更事業収支予算書(様式第3号)

(3)変更事業別収支予算書(様式第4号)

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、まちづくり推進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が規則第16条の規定に該当する場合のほか、事業が変更、中止又は廃止となった場合は、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までにまちづくり推進事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実施報告書(様式第9号)

(2)事業収支決算書(様式第10号)

(3)事業別収支決算書(様式第11号)

(4)領収書の写し等の支出の根拠がわかるもの

(5)活動実績記録(チラシ、パンフレット、写真等をいう。)

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(補助金額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、まちづくり推進事業補助金交付確定通知書(様式第12号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第15条 前条の規定による通知を受けたまちづくり推進委員会は、請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第16条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。

2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、まちづくり推進事業補助金概算払請求書(様式第14号)に資金計画書(様式第15号)を添付して、市長に提出するものとする。

3 概算払により交付した補助金の額と第14条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。

(雑則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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