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ページID:9397
更新日:2025年2月4日
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静岡市生涯学習施設条例第8条第2号に規定する公共的団体の利用の取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、静岡市生涯学習施設条例(平成20年静岡市条例第17号。以下「条例」という。)第8条第2号に規定する公共的団体(以下「公共的団体」という。)が公益事業を行うために生涯学習施設を利用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第8条第2号の適用)
第2条 条例第8条第2号の規定は、次条に規定する要件に該当するものであることを市長が認定した団体が公益事業(当該認定の範囲内であるものに限る。)を行うために生涯学習施設を利用する場合に適用する。
(公共的団体の要件)
第3条 公共的団体は、厚生社会事業団体、教育文化スポーツ団体、地縁団体その他公益の実現を目的とする団体であって、次の各号に掲げる条件のすべてを満たすものとする。
(1)静岡市内に事務所があること。
(2)団体の名称、代表者、目的、意思を決定する組織及び活動の内容を定め、かつ、当該団体の目的を達成するための事業を自ら執行し、経理することができる組織及び能力を有すること。
(3)国、静岡県又は静岡市(以下「国等」という。)が、国等の所管する事業に関連する公益事業を行う団体として認めること。
(認定の申請)
第4条 公共的団体の認定を受けようとする団体は、生涯学習施設公共的団体認定申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)規約又は会則
(2)役員名簿
(3)認定を受けようとする年度の直近の事業計画書
(4)認定を受けようとする年度の直近の収支決算書(見込み)
(5)認定を受けようとする年度の直近の収支予算書
(6)第3条第3項に規定する公益事業を行う団体であることを証する書類
2 第1項の規定にかかわらず、市長が別に定める団体は公共的団体として認定する。
(認定の通知)
第5条 市長は、認定の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、その結果を申請した団体に生涯学習施設公共的団体認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(認定の期間)
第6条 第4条第1項により認定を受けた団体の認定期間は、当該認定の日から次の基準年度の3月31日までとする。
2 前項の基準年度とは、令和7年度から起算して2年度ごとの年度をいう。
(変更事項の届出)
第7条 公共的団体は、提出した申請書及び関係書類の内容に変更が生じたときは、速やかに生涯学習施設公共的団体変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共的団体の認定を取り消すものとする。
(1)第3条の認定の要件を欠くに至ったものと認めるとき。
(2)申請内容に虚偽を発見したとき。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、公共的団体の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年1月18日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の静岡市生涯学習施設条例第8条第2号に規定する公共的団体の利用の取扱いに関する要綱の規程に基づき認定を受け、改正後の要綱第4条第2項に該当しない団体は、その認定期間を令和8年3月31日までとする。