印刷
ページID:50088
更新日:2025年3月21日
ここから本文です。
静岡市技能功労者表彰要綱
(趣旨)
第1条この要綱は、長年において同一業種に従事し、技術の練磨及び後進の育成等に尽力することにより本市の産業の向上に寄与し、又は功績のあった技能者を静岡市技能功労者(以下「技能功労者」という。)として表彰することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(技能功労者)
第2条技能功労者は、別表第1に定める職又は市長がこれに準ずると認める職に従事する者で次の要件のすべてを満たしているものとする。
(1)静岡市に住所を有し、かつ、静岡市内において勤務するもの
(2)技能功労者の決定を受けようとする年の11月1日現在において、同一の職に30年以上従事しているもの
(3)年齢60歳以上のもの
(4)技能の研鑚、後進の指導育成に努め、優れた技能をもって本市の産業及び市民生活の向上に貢献しているもの
(技能功労者の推薦)
第3条別表第1に定める職にある者において構成する団体(以下「技能職団体」という。)は、当該団体の構成員に技能功労者として推薦しようとするものがある場合は、市長に技能功労者推薦書(別記様式)を提出するものとする。
(技能功労者の決定)
第4条市長は、前条の規定による推薦を受けたときは、当該推薦を受けた者が技能功労者の要件を満たしているか、否かについて静岡市附属機関設置条例(平成30年静岡市条例第17号)別表第1に規定する静岡市技能功労者選考委員会に諮問し、適当と認めたときは当該推薦を受けた者を技能功労者として決定する。この場合において前条の規定による推薦を受けた者が、本市の産業及び市民生活に関し、既に別表第2に定める表彰を受け、又は検定に合格しているときは、当該委員会への諮問を省略することができる。
(表彰)
第5条技能功労者には、表彰状等を贈り、表彰する。
2前項の表彰は、技能功労者として決定された日以後の11月から同日の属する日の年度の末日までに行うものとする。
(追彰)
第6条表彰を受けるべき技能功労者が、表彰の日以前に死亡したときは、追彰し、表彰状等は遺族に贈る。
(会議)
第7条委員会の会議は、委員長が招集する。
2委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条委員会の庶務は、経済局商工部産業政策課において処理する。
(雑則)
第9条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。