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更新日:2026年10月30日

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静岡市スタートアップ等優良製品等認定事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、スタートアップ等の優れた特性を有する新商品又は新役務(以下「新商品等」という。)を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下、「政令」という。)第167条の2第1項第4号に基づく随意契約により調達することにより、本市が抱える社会課題の解決や事務の効率化を推進するため、スタートアップ等優良製品等認定事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)スタートアップ等優良製品等認定事業優れた特性を有する新商品等を生産又は提供するスタートアップ等を施行規則第12条の3に規定する新たな事業分野の開拓を図る者として認定する事業をいう。

(2)スタートアップ等次のいずれかに該当する法人をいう。

ア設立後間もない法人で、革新的なアイデア、技術、ビジネスモデルを有し、短期間での急成長又は社会課題解決と持続可能な経済的成長の両立を目指して取り組むもの

イ既に事業を営んでいる法人で、自らの経営資源を活かした革新的なアイデア、技術、ビジネスモデルを用いて、事業の更なる成長や社会課題の解決などに取り組むもの

(3)新商品等本事業の対象となる新商品等は、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する食品、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定する農薬、工事における工法及び技術その他市長が政令第167条の2第1項第4号の規定の趣旨に照らし不適切と定めるものを除く。

ア申請時において、販売又は提供を開始してから5年以内にあるもの

イ静岡市において調達が見込まれるもの

ウ静岡市が抱える社会課題の解決や事務の効率化に寄与することが見込まれるもの

エ次のいずれかに該当するもの

(ア)申請者が静岡市との共働による実証実験を行った新商品等

(イ)他の普通地方公共団体において施行規則第12条の3第1項に基づく認定を受けた事業者が生産又は提供する新商品等

オ施行規則第12条の3第1項第1号から第3号までに定める要件に適合するもの

カ関係法令に違反しない又は違反する恐れがないもの

キ公序良俗に反する恐れがないもの

(申請)

第3条 認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スタートアップ等優良製品等認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)実施計画書(様式第2号)

(2)調達意向確認書(様式3号)

(3)誓約書兼同意書(様式第4号)

(4)定款写し又はこれに類する書類

(5)法人の登記事項証明書の写し

(6)直近3年分の貸借対照表及び損益計算書

(7)納税証明書

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

2 前項第1号に規定する実施計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1)新商品等の生産及び提供の目標

(2)新商品等の内容

(3)新商品等の生産及び提供の実施時期

(4)新商品等の生産及び提供の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法

(認定対象者)

第4条 本事業において認定の対象となる事業者は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1)国内に本店又は主たる事務所を有し、事業を営んでいるスタートアップ等であること。

(2)第2条第3号に規定する新商品等を生産又は提供していること。

(3)政令第167条の4の規定に該当しない法人であること。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続の開始の申立てがなされている法人(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)及び民事再生法(平成11年法律第255号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている法人(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。

(5)法人の代表者及び役員等が、静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3項に掲げる暴力団員等、暴力団員の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)及び暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(6)直近の1年間において法人税、消費税及び地方消費税、地方税を滞納していないこと。

(認定の決定)

第5条 市長は、第3条による申請があったときはその内容を審査し、その結果をスタートアップ等優良製品等認定(不認定)通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による認定をしようとするときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。

3 第1項の規定による認定の有効期間は、認定を通知した日から3年を経過した日の属する年度末までとする。

(他の普通地方公共団体における認定を受けた者に係る特例)

第6条 申請者が、他の普通地方公共団体の長から施行規則第12条の3第1項に基づく認定を受けた事業者であるときは、第3条第1項第1号に規定する実施計画書について、当該普通地方公共団体の認定を受けた実施計画書の写しに代えることができる。

2 前条第2項の規定は、前項の場合には適用しない。

(実施計画書の変更手続き)

第7条 第5条第1項の規定に基づき認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、実施計画書を変更しようとするときは、スタートアップ等優良製品等変更認定申請書(様式第6号)により市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前条の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、スタートアップ等優良製品等変更認定通知書(様式第7号)により認定事業者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による実施計画書の変更を承認しようとするときは、第5条第2項の規定を準用する。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。

(認定の辞退)

第8条 認定事業者は、認定を辞退しようとするときは、スタートアップ等優良製品等認定辞退申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(認定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。

(1)前条の規定による認定辞退の申請があったとき。

(2)認定事業者が実施計画書に従って事業を実施していないとき。

(3)認定事業者が第4条各号のいずれかに該当しないこととなったとき。

(4)施行規則第12条の3第1項第1号から第3号までに定める要件のいずれかに該当しないこととなったとき。

(5)不正の手段により認定を受けたと認められたとき。

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が認定することが不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定に基づき、事業者の認定を取り消すこととしたときは、スタートアップ等優良製品等認定取消通知書(様式第9号)により、当該事業者に通知するものとする。

3 第1項に規定による認定の取り消しにより損失が生じた場合は、認定事業者がその責めを負うものとする。

(報告及び調査)

第10条 市長は、必要があるときは、認定事業者に対して実施計画の実施状況についての報告を求め、又は調査をすることができる。

(認定事業者への支援)

第11条 市長は、認定事業者に対し次の各号に掲げる支援を行う。

(1)認定事業者の新商品等の普及促進を図るため、新商品等に関する広報活動を行うこと。

(2)認定事業者の新商品等の活用が見込まれる静岡市の機関に対し、新商品等の性能、品質、数量、価格等の情報を周知し、活用促進に向けた取組みを行うこと。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和8年8月3日から施行する

 

 

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