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更新日:2026年5月14日

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静岡市移住者就職応援補助金交付要綱

静岡市移住者就職応援補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市内への移住及び定住の促進並びに市内中小企業の人材の確保を図り、もって人口活力の維持及び持続可能なまちの実現に資するため、静岡県外(就農する者にあっては静岡市外)から静岡市に転入をして市内の中小企業等へ就職し、起業し又は就農する者に対し、転居費用又は交通費などの転入に当たり必要な経費として、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)転入 新たに静岡市の区域内に住所を定め、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき静岡市の住民基本台帳に記録されることをいう。

(2)対象事業所 次のいずれにも該当する事業所をいう。

ア 雇用保険の適用事業主(雇用保険の適用対象となった場合には必ず雇用保険の加入手続を行うことを誓約した雇用保険の適用除外事業所の事業主を含む。)であること。

イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有していないこと。

(3)東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の市町村のうち、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第2条に規定する山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の区域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市町村を除いた地域をいう。

(4)みなし大企業 以下のいずれかに該当する法人をいう。

ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有する資本金10億円未満の法人

イ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人

ウ 資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、第6条の規定による申請の日(以下「申請日」という。)において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)次のいずれにも該当する者

ア 転入をした日の前10年間において、通算して5年以上、静岡県外に居住していた者。ただし、次号ウに規定する就農に係る要件による転入の場合は、転入をした日の前10年間において、通算して5年以上、静岡市外に居住していた者とする。

イ 転入をした日の前日まで連続して1年以上、静岡県外に居住していた者。ただし、次号ウに規定する就農に係る要件による転入の場合は、転入をした日の前日まで連続して1年以上、静岡市外に居住していた者とする。

ウ 静岡市移住・就業等補助金交付要綱(令和元年度の補助金から適用)第7条に定める交付決定及び確定を受けていない、かつ、受ける見込みがない者

エ 静岡市移住・就業等補助金交付要綱別表に定める2人以上の世帯での移住の場合の補助金の交付対象とならない者

オ 転入をした日から6月が経過し、かつ、転入をした日から18月以内である者

カ 申請日から10年以上継続して本市に居住する意思を有している者

キ この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがない者

ク 転入前に住所を有していた市区町村における直近1年の市町村民税及び特別区民税を滞納していない者

ケ 世帯員のいずれもが生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護、同法に基づく保護に準じた保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けていない者

コ 日本人である者又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者

サ その他市長が補助対象者として不適当と認めた者でない者

(2)次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす者

ア 就職 次のいずれにも該当する者

(ア)週20時間以上の期間の定めのない労働契約により静岡市内の対象事業所に就職し、かつ、申請日において当該就職先に就業している者

(イ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でない者

(ウ)申請日時点の就職先に、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している者

(エ)市外への転出を伴う転勤が予定されていない者

(オ)次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たす者

a 専門人材 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就職したこと。

b a以外の場合 就職先が、マッチングサイト(静岡県の選定を経て、静岡県が開設する東京圏の求職者を対象とするインターネットサイトをいう。)に求人情報を掲載している法人であること、又は次のいずれにも当てはまる法人若しくは個人事業主であること。

(a)官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと。

(b)資本金10億円以上の営利を目的とする私企業ではないこと。

(c)みなし大企業でないこと。

(d)本店所在地が東京圏にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。

イ 起業又は事業経営 次のいずれにも該当する者

(ア)法人の登記又は個人事業の開業の届出が行われている事業を経営している者

(イ)前条第2号ア、イ及びウのいずれにも該当する事業を経営している者

(ウ)申請日時点で経営している事業を5年以上継続して経営する意思を有している者

(エ)静岡市内に店舗又は事務所を構えている者(自宅と店舗又は事務所を兼ねる場合を含む。)

(オ)次のいずれかの要件に該当する者

a 経営している事業が申請者により起業されたものであり、事業に対する金融機関からの融資又は国若しくは地方自治体等からの起業に対する補助金等(静岡市長が認めるものに限る。)の交付決定を受けていること。

b 申請者が個人事業主若しくは法人の代表者等であって、経営する事業が転入をした日以前の直近の所得税若しくは法人所得税の確定申告において事業による所得金額が150万円以上又は事業による収入金額が500万円以上であり、又は転入後に同程度の事業による所得金額又は事業による収入金額を得られていること。

c 静岡市から産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第128条第2項に規定する認定創業支援等事業計画に記載された同法第2条第33項に規定する特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明を受けていること。

d 静岡市産学交流センター又は静岡市清水産業・情報プラザの創業者育成室に入居していること。

ウ 就農 次のいずれにも該当する者

(ア)静岡市内で5年以上就農する意思を有している者

(イ)次のいずれかの要件に該当する者

a 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画に係る認定を受けており、かつ、申請日が農業経営改善計画の有効期間内であること。ただし、農業経営を営む区域に静岡市を含む場合に限る。

b 静岡市青年等就農計画認定要領(平成26年10月1日施行)に基づき青年等就農計画に係る市の認定を受けており、かつ、申請日が青年等就農計画の有効期間内であること。

c 静岡市長が認める就農に係る研修を受けていること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象者又はその世帯員が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。)であるものは、補助対象者としない。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が市内において就職し、起業し、又は就農し及び市内に定住する事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、500,000円とする。

(交付の申請及び実績報告)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、移住者就職応援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)写真付き身分証明書その他の本人確認書類

(2)住民票の写し

(3)転入前の住民票の除票その他の転入前の居住地及び居住期間を確認できる書類

(4)転入前に住所を有していた市区町村における直近1年の市町村民税及び特別区民税に滞納がないことを証する書類

(5)誓約書兼同意書(様式第2号)

(6)次のアからウまでに掲げる区分に応じ、それぞれアからウまでに定める書類

ア 第3条第1項第2号アに規定する就職に係る要件に該当する者

(ア)就職証明書(様式第3号)

(イ)雇用保険被保険者通知書の写し

イ 第3条第1項第2号イに規定する起業又は事業経営に係る要件に該当する者

(ア)開業届又は法人の登記事項証明書の写し

(イ)静岡市内の店舗又は事務所の案内図

(ウ)第3条第1項第2号イ(オ)aに該当する場合にあっては、金融機関との融資関係の契約書類又は国若しくは地方自治体からの補助決定通知書の写し

(エ)第3条第1項第2号イ(オ)bに該当する場合にあっては、事業による所得又は収入が分かる確定申告書又は損益計算書の写し(法人の代表者にあってはその法人の確定申告書の写し)

(オ)(ア)から(エ)に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

ウ 第3条第1項第2号ウに規定する就農に係る要件に該当する者 農業経営改善計画若しくは青年等就農計画の認定書の写し又は静岡市長が認める研修を受けていることが分かる書類の写し

(7)暴力団排除に関する誓約書兼同意書(様式第4号)

(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定及び確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び交付すべき補助金の額を確定したときは、移住者就職応援補助金交付決定兼確定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 市長は、第7条の規定による通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。ただし、中小企業等の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして市長が認めた場合は、この限りでない。

(1)虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(2)申請日から5年以内に市外に転出したとき。

(3)申請日から1年以内に就職した職を辞し、経営する会社を廃業し、又は就農しないとき。ただし、第3条第1項第2号ア、イ又はウを満たす職に就職し、起業し又は就農する場合を除く。

(4)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守しないとき。

2 前項の規定による補助金の返還は、申請日から3年以上5年以内に市外に転出した場合にあっては交付した補助金の額の2分の1と、次に掲げる要件に該当する場合にあっては交付した補助金の額の全部とする。

(1)前項第1号及び第3号に該当したとき。

(2)申請日から3年未満で市外に転出したとき。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、令和7年5月1日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の静岡市移住者就職応援補助金交付要綱第3条第1項の規定は、この要綱の施行の日以後に転入した者について適用し、同日前に転入した者については、なお従前の例による。

お問い合わせ

総合政策局総合政策課人口減少対策推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1240(移住・定住の促進に関すること) 054-221-1022

ファックス番号:054-221-1295

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