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更新日:2025年2月7日
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静岡市市民自治推進審議会公募委員選考要領
1 静岡市市民自治推進審議会規則(平成17年静岡市規則第23号)第2条第3項の規定により公募の方法により選任する委員(以下「公募委員」という。)の定数は、2人とする。
2 公募委員の募集は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
3 市長は、公募委員の候補者の選考に当たり、静岡市市民自治推進審議会選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
4 公募委員の選考は、論文の審査、面接その他の方法によるものとし、選考の基準その他必要な事項は、市長が別に定める。
5 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長には企画局次長の職にある者を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1)総合政策局企画課長
(2)総合政策局企画課広域行政担当課長
(3)市長公室広報課長
(4)市民局市民自治推進課長
6 選考委員会の会議は、委員長が招集するものとし、委員は、やむを得ない理由があるときは、その所属職員のうちから指名する者を代理出席させることができる。
7 公募委員の募集に対し応募者がいないとき、又は選考の結果、公募委員の候補者として適当と認められる者がいないときは、市長は、指名その他の方法により委員を選任することができる。
8 委員長は、公募委員の候補者を選考したときは、市長に報告し、市長は、適当と認めるときは、当該候補者から委員就任の承諾を得るものとする。
9 前項の場合において、公募委員の候補者が委員就任を辞退した場合は、次点の者を繰り上げる。この場合において、前項の規定は、当該繰り上げた公募委員の候補者について準用する。
10 公募委員の候補者から委員就任の承諾を得たとき、又は7の規定により公募以外の方法により委員を選任したときは、市長は、公募委員の応募者に対し選考結果を通知するものとする。
附則
この要領は、平成17年4月21日から施行する。
附則
この要領は、平成19年2月9日から施行する。
附則
この要領は、平成21年2月2日から施行する。
附則
この要領は、平成22年1月26日から施行する。
附則
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成23年2月25日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要領は、平成27年1月21日から施行する。
附則
この要領は、平成27年5月20日から施行する。
附則
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年1月22日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。