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更新日:2025年2月4日

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静岡市蘭字デザイン利用取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成22年度静岡市清水区魅力づくり事業「蘭字デザインコンテスト」において静岡市が取得した蘭字デザイン(以下「デザイン」という。)を利用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(デザインの利用の目的)

第2条 デザインは、清水のお茶(清水区において生産された茶葉のみにより加工された煎茶及び紅茶をいう。以下同じ。)を広く周知しその魅力を高めることにより、茶産業の振興及び清水区の魅力づくりに寄与することを目的として利用するものとする。

(利用の対象とするデザイン)

第3条 利用の対象とするデザインは、別表に掲げるデザインとする。

(利用の申請)

第4条 デザインを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、利用の形態が確認できる書類を添えて、蘭字デザイン利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、利用の許諾を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる団体が第2条に規定する目的により利用する場合は、この限りでない。

(1)国及び他の地方公共団体

(2)市が主催する事業の開催に協賛する団体(当該事業において利用する場合に限る。)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める団体

(利用の許諾)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その内容が第2 条に規定する目的に合致し、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合は、デザインの利用を許諾するものとする。

(1)清水のお茶の信用又は品位を損なうおそれがあると認める場合

(2)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

(3)政治的又は宗教的活動に利用されるおそれがあると認める場合

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合

2 市長は、前項の規定による許諾をしたときは、蘭字デザイン利用許諾通知書(様式第2号) により申請者に通知するものとする。

3 市長は、デザインの利用を許諾したときは、蘭字デザイン利用登録簿(様式第3号)により管理するものとする。

(遵守事項)

第6条 デザインの利用の許諾を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)第2条に規定する利用の目的に反しないこと。

(2)デザインを譲渡し、転貸しないこと。

(3)定められた文字、色などを正しく利用すること。

(4)デザインの全部又は一部を変更して利用しないこと(市長の承認を受ける場合を除く。)。

(5)許諾された用途のみに利用すること。

(6)食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他法令に違反しないこと。

(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(利用料)

第7条 デザインの利用料は、無料とする。

(利用報告)

第8条 利用者は、デザインを利用したときは、速やかに蘭字デザイン利用報告書(様式第4 号)及び利用状況が確認できる書類を市長に提出しなければならない。

(利用許諾の期間)

第9条 デザインの利用を許諾する期間は、5年以内とする。ただし、当該期間が終了した後、引き続き利用しようとする場合は、当該期間の終了する日の2月前までに蘭字デザイン利用更新申請書(様式第5号)を提出し、市長の許諾を受けなければならない。

(変更の届出)

第10条 利用者は、利用者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更があったときは、蘭字デザイン利用内容等変更届出書(様式第6号)により、速やかに届け出るものとする。

(利用許諾の取消し)

第11条 市長は、デザインの利用が許諾の内容又は遵守事項に違反していると認める場合は、当該デザインの利用許諾の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により利用の許諾を取り消したときは、蘭字デザイン利用許諾取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

3 利用の許諾を取り消された者は、当該利用の許諾により作成した物をいかなる場合であっても利用してはならない。

4 市は、利用の許諾を取り消したことにより生じる損失の補償等について、一切の責任を負わない。

(事故又は苦情の処理)

第12条 利用者は、デザインを利用した物に係る事故又は苦情(以下「事故等」という。)が発生した場合は、利用者の責任の下に処理しなければならない。

2 利用者は、前項に規定する事故等が発生したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(利用状況の調査等)

第13条 市長は、デザインの利用状況について利用者に対し、調査することができる。

2 市長は、デザインの利用が適当でないと認めるときは、利用者に利用方法の変更を求め、又は利用を停止させることができる。

3 市は、前項の規定による利用方法の変更又は利用の停止により生じる損失の補償等について、一切の責任を負わない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この要綱は、平成22年11月15日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

利用区分

蘭字デザイン

  • 煎茶(まちこを除く。以下この項において同じ。)
  • 煎茶に関連するポスター、景品等であって直接販売を目的としないもの

  • 和紅茶
  • 和紅茶に関連するポスター、景品等であって直接販売を目的としないもの

  • まちこ
  • まちこに関連するポスター、景品等であって直接販売を目的としないもの

備考 「まちこ」とは、「まちこ」の商標権者が「まちこ」を使用している煎茶及び「まちこ」の商標を使用することについて商標権者から許諾を受けた煎茶をいう。

お問い合わせ

清水区役所地域総務課 

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