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更新日:2025年2月15日
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静岡市牛妻地区水質環境保全協力事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、安倍川の水源における水質環境の保全を図り、もって安全な水の確保に資するため、牛妻地区水質環境保全協力事業を実施する牛妻自治会(以下「自治会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「牛妻地区水質環境保全協力事業」とは、安倍川の牛妻地区の水源において農業用水路の施設による水流を確保することにより健全な水循環を促し、当該水源及びその周辺の水質環境の保全に寄与する事業をいう。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、牛妻地区水質環境保全協力事業で、静岡市公営企業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、電気料とする。
2 前項の規定にかかわらず、他の補助金の交付を受ける場合又は寄附金その他の収入がある場合は、その金額に相当する額は、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する範囲内において管理者が定める額とし、20万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 自治会は、補助金の交付を受けようとするときは、牛妻地区水質環境保全協力事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書
(3)他の補助金の交付を受ける場合にあっては、その額が分かるもの
(4)前3号に掲げるもののほか、管理者が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 管理者は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、牛妻地区水質環境保全協力事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、自治会に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 管理者は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び管理者が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 自治会は、第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ牛妻地区水質環境保全協力事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち管理者が指定するものを添付の上管理者に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 管理者は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、牛妻地区水質環境保全協力事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により自治会に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 自治会は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、牛妻地区水質環境保全協力事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)収支が確認できる資料
(4)前3号に掲げるもののほか、管理者が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 管理者は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、牛妻地区水質環境保全協力事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により自治会に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に請求書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。