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更新日:2025年2月13日
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静岡市猫不妊手術事業補助金交付要綱
静岡市獣医師会猫対策事業補助金交付要綱(平成20年4月1日施行)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 静岡市は、飼い主のいない猫の過剰な繁殖を抑制し、もって市民の快適な生活環境の保持に資するため、市内に生息する飼い主のいない猫に対する不妊手術を助成する事業を行う静岡市獣医師会(以下「獣医師会」という。)に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業及び補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内に生息する飼い主のいない猫に対する避妊手術及び去勢手術を助成する事業で獣医師会が実施するものとし、補助金の交付の対象となる経費は、補助事業により獣医師会が支出する助成金とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる手術の区分ごとに当該各号に定めるところにより算出して得られる額とし、11,766,500円を上限とする。
(1)避妊手術 1頭当たり11,500円
(2)去勢手術 1頭当たり6,500円
(交付の申請)
第4条 獣医師会は、補助金の交付を申請しようとするときは、猫不妊手術事業補助金交付申請書(様式第1号)に補助事業の実績を証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の決定及び確定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、かつ確定したときは、猫不妊手術事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、獣医師会に通知するものとする。
(請求)
第6条 獣医師会は、前条の規定により補助金の交付の決定及び確定を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。市長は、獣医師会の請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年度から施行する。
附則
この要綱は、平成30年度から施行する。
附則
この要綱は、平成31年度から施行する。