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更新日:2025年2月13日

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静岡市成犬譲渡事業実施要綱

(目的)

第1条 静岡市は、静岡市動物愛護センター(以下「センター」という。)に収容された生後91日以降の犬(以下「成犬」という。)を譲渡する事業(以下「譲渡事業」という。)を行うことにより、社会復帰が可能である成犬の生存機会の拡大を図り、もって動物愛護思想並びに愛玩動物の適正な飼育及び管理の普及啓発に寄与するものとし、譲渡事業の対象、手続等に関しては、この要綱の定めるところによる。

(譲渡の対象となる成犬)

第2条 譲渡事業の対象となる成犬(以下「対象犬」という。)は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6条第1項の規定により市の狂犬病予防員が抑留した成犬でその所有者が判明しないもの又は飼い主の死亡その他やむを得ない事情により静岡市が引き取った成犬のうち、その性質等を審査し、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1)外観、行動等から健康であり、又は治療により継続飼養が可能であると判断されるものであること。

(2)家庭において飼養される犬として、適正な順応性及び社会性を有していること。

(3)家庭において飼養される犬として、不適当な性質を有していないこと。

2 前項の規定による審査は、別に定める方法及び基準により行うものとする。

(譲渡対象者の区分等)

第3条 成犬の譲渡の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。

(1)譲渡を受けた成犬(以下「譲受犬」という。)を終生飼養することを目的とする者(以下「飼養者」という。)であって、次の要件のいずれにも該当するもの

ア 原則として成人であること。

イ 同居の家族全員が成犬の飼養に同意している者であること。

ウ 成犬を愛情と責任をもって終生飼養することができる者であること。

エ 犬の飼養に要する労力、費用等について理解し、負担できる者であること。

オ 犬の飼養及びしつけに関する知識を深めようとする者であること。

カ 営利を目的として譲渡を受けようとする者でないこと。

キ 成犬を適正に飼養することのできる住居環境を備えている者であること(借家等の住宅においては、成犬の飼養について賃貸主の了承を得ていること。)。

ク 動物の愛護と適正飼養の趣旨を理解し、センターが行う動物愛護事業に協力的である者であること。

(2)譲受犬について、飼養者を探すことを目的としたボランティア活動を行っている個人又は団体(以下「ボランティア」という。)であって、次の要件のいずれにも該当するもの

ア 原則として成人である個人又は成人を代表とする団体であること。

イ 動物愛護に対して広い視野を持ち、犬の飼養及びしつけに関する知識を深めようとするものであること。

ウ 営利を目的として譲渡を受けようとするものでないこと。

エ 成犬の保管に当たっては、適正に飼育できる環境を有し、近隣の生活環境に悪影響を及ぼすおそれがないものであること。

オ 飼養者への譲渡時に、成犬を適正に飼育するための必要な知識等を教示できるものであること。

(譲渡希望者の登録)

第4条 成犬の譲渡を受けることを希望する者(以下「譲渡希望者」という。)は、あらかじめセンターへ来所し、成犬の飼養を希望する理由及び譲渡を受けようとする成犬についての性別、体格等の希望条件を明らかにした上で、成犬譲渡事前登録申込書(様式第1号)により、譲渡希望者としての登録を市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、希望者が対象者として適当であると認めるときは、その者を譲渡希望者として登録する。

(譲受者の決定)

第5条 市長は、対象犬のうち性別、体格等がその希望条件に合致するものを譲渡希望者と対面させ、その者の意思を確認の上、成犬の譲渡を受ける者(以下「譲受者」という。)を決定する。

2 前項の規定により譲受者となった者(第3条第1号の飼養者に限る。)は、譲渡を受ける際、誓約書(様式第2号)を犬の飼養について市長に提出しなければならない。

(譲受者の遵守すべき事項)

第6条 譲受者は、譲受犬の飼養に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)譲渡の際、譲受犬の性質等についてセンターの職員による説明を受けること。

(2)第3条第1号の飼養者にあっては、譲受犬を愛情と責任をもって終生飼養すること。

(3)狂犬病予防法第4条第1項の規定による登録の申請及び同法第5条第1項の予防注射を確実に行うほか、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)、静岡市飼い犬条例(平成15年静岡市条例第170号)その他関係法令を遵守し、適正な飼養に努めること。

(4)不適切な繁殖の防止のため不妊手術を実施すること。

(5)適切な運動をさせ、適宜健康診断を実施する等、譲受犬の健康管理に努めること。

(6)近隣の生活環境に配慮すること。

(7)ボランティアにあっては、飼養者が決定したときは、その者に前各号に掲げる事項を遵守する旨を誓約させた上で譲り渡すものとし、その後市長に報告すること。

(8)前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定を遵守すること。

(飼養状況の調査)

第7条 市長は、譲受者による譲受犬の飼養の状況について、必要に応じ調査することができる。この場合において、当該譲受者は、調査に協力するものとする。

(登録の取消し等)

第8条 市長は、第4条第2項の規定により登録された者又は譲受者について、動物の不適切な飼養を行うおそれがあり、又は前条の規定による調査により譲受者による飼養の状況が不適切であると認めるときは、第4条第2項の規定による登録を取り消し、又は譲受犬の返還を求めることができる。この場合において、返還を命じられた譲受者は、直ちに譲受犬を返還しなければならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、成犬譲渡事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年1月31日から施行する。

附則

この要綱は、令和2年12月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部動物愛護センター 

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