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更新日:2025年2月15日
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静岡市衛生管理委員会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校給食関連業務の適切な衛生管理(以下「衛生管理」という。)を実施するため、学校給食衛生管理委員会を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)衛生管理に対する提言に関すること。
(2)学校給食センター及び単独調理場を持つ学校(以下「単独調理校」という。)に対する指導助言に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、衛生管理に関し教育委員会が必要があると認める事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育委員会事務局教育局学校給食課長の職にある者を、副委員長は教育委員会事務局教育局児童生徒支援課長の職にある者を、委員は別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、定例会と臨時会とする。
3 定例会は、年2回開催する。
4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育局学校給食課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 |
---|
保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課長 |
環境局環境保健研究所長 |
学校給食センター所長 |
単独調理校の校長のうちから静岡市校長会代表が指名する者 |
栄養教諭及び学校栄養職員のうちから教育委員会事務局学校給食課長が指名する者 |