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更新日:2026年10月27日
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静岡市健康福祉審議会市民委員の選考に関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、静岡市の健康福祉に関する施策を総合的に検討するための意見を広く市民から求めるため、静岡市健康福祉基本条例(平成19年静岡市条例第14号)第16条に規定する静岡市健康福祉審議会の委員を市民から選任するに当たっては、静岡市健康福祉審議会条例(平成19年静岡市条例第19号)第3条第4項の規定に基づき公募の方法により選任するものとし、その委員の選考に関しては、この要綱の定めるところによる。
(市民委員の定数等)
第2条 公募により選任する委員(以下「市民委員」という。)の定数は、6人とする。ただし、応募者が定数に満たない場合又は選考の結果、定数を確保することができない場合は、指名その他の方法により、委員を選任するものとする。
(選考委員会の設置)
第3条 市民委員の選考を適正に行うため、静岡市健康福祉審議会市民委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(選考委員会の組織)
第4条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には、保健福祉長寿局長の職にある者を、委員には、保健福祉長寿局長が別に定める者をもってこれに充てる。
(会議の招集)
第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。
(公募の方法)
第6条 公募は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。
(選考の方法)
第7条 市民委員の候補者の選考は、応募者から提出された論文の審査、面接その他市長が別に定める方法により行う。
(選考後の手続)
第8条 委員長は、選考した市民委員の候補者を市長に報告するものとする。
2 市長は、市民委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、静岡市健康福祉審議会の委員就任について承諾を得るものとする。
3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた市民委員の候補者について準用する。
4 市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。
(臨時委員となる市民委員の選考の特例)
第9条 市民委員のうち、臨時委員となるべき者で保健福祉長寿局以外の所掌事項を専門の調査審議事項とする者の選考については、第3条の規定にかかわらず、別に設置する委員会にこれを行わせることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、市民委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年1月23日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。