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更新日:2025年5月1日

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静岡市成年後見制度に係る成年後見人等の報酬助成に関する取扱要領

1趣旨

この要領は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第11条第8号の規定に基づく措置として、成年後見制度に係る後見、保佐又は補助開始の審判を受けた成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)の成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の支払に要する費用の全部又は一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。

2助成対象者

(1)この要領における助成対象者は、民法(明治29年法律第89号)725条に規定する親族

を除く者が成年後見人等に選任されており、次のアからエまでのいずれかに該当する

者とする。

ア生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条の規定に基づき、本市が保護を決定し、実施している者

イ中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条の規定に基づき、本

市が支援給付を実施している者

ウ市内に住所を有し、かつ、次に掲げる要件の全てに該当する者

(ア)本人及び本人と同一世帯の者全員が市民税非課税であること。

(イ)本人が有する預貯金、現金及び有価証券等の額の合計額(以下「預貯金等の額」という。)から、本人の1箇月の最低生活費(生活保護法による保護の基準において、その世帯に認定される生活扶助及び住宅扶助の各基準を合算した金額とする。世帯は、居宅の単身世帯とみなす。)に30万円を加えた額を減じた額(以下「本人負担可能額」という。)が次項に定める助成対象経費を下回ること。

(ウ)本人が居住する家屋その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

エ本市以外に住所を有し、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する者で、かつ、ウの要件の全てに該当する者

(ア)介護保険法(平成9年法律第123号)第13条の規定に基づく本市の住所地特例対象被保険者

(イ)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定に基づき、本市が介護給付費等の支給決定を行っている者又は同法第52条の規定に基づき、本市が自立支援医療費の支給認定を行っている者

(ウ)知的障害者福祉法第15条の4又は同法第16条等の規定に基づき、本市が措置している者

(2)前号の規定に関わらず、前号ウに掲げる者のうち、次に掲げる者は、助成の対象としない。

ア介護保険法第13条の規定に基づく本市以外の市町村の住所地特例対象被保険者

イ障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条の規定に基づき、本市以外の市町村が介護給付費等の支給決定を行っている者又は同法第52条の規定に基づき、本市以外の市町村が自立支援医療費の支給認定を行っている者

ウ知的障害者福祉法第15条の4又は同法第16条等の規定に基づき、本市以外の市町村が措置している者

3助成対象経費

助成対象経費は、家庭裁判所による家事事件手続法(平成23年法律第52号)別表第1第13項、第31項又は第50項に規定する報酬の付与の審判(以下「報酬の付与の審判」という。)において決定された成年後見人等の報酬の支払に要する経費とする。

4助成額

助成額は、次に定める額とする。

ア本人が第2項第1号ア又はイに該当する場合は、前項に規定する助成対象経費の額と別表に定める額とを比較して、いずれか少ない額

イ本人が第2項第1号ウ又はエに該当する場合は、次の(ア)又は(イ)に掲げる額

(ア)本人負担可能額が0円以下の場合は、助成対象経費の額と別表に定める額とを比較して、いずれか少ない額

(イ)本人負担可能額が0円を超える場合は、助成対象経費の額から本人負担可能額を減じた額と別表に定める額のいずれか少ない額

ウア及びイの規定にかかわらず、家庭裁判所が後見人等に付与した報酬の期間に助成対象外の期間が含まれる場合は、ア及びイにより算出した助成額を月割りをもって計算するものとし、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。ただし、他の自治体と助成が重複する期間が生じるときは、この限りでない。

5助成対象期間

申請日から起算して2年前の日が属する月から申請日が属する月までの期間のうち、被後見人等が本市に居住していた期間(第2項第1号エに該当する者を除く。)とする。

6助成の申請

(1)助成を受けようとする者は、成年後見制度に係る成年後見人等の報酬助成申請書(様式第1号)に報酬の付与の審判に関する家庭裁判所の決定書等助成申請額の内訳等に関する書類及び成年被後見人等の資産等の状況に関する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(2)前号の規定による申請は、家庭裁判所の報酬の付与の審判があった日の翌日から起算して3箇月以内に行わなければならない。

7助成の決定

市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否、助成額等を決定し、申請者に対して成年後見制度に係る成年後見人等の報酬助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

8成年被後見人等死亡後の報酬助成

助成対象者が死亡した場合において、その者に交付していない助成金があるときは、当該助成金は、その者の成年後見人等であった者に対して助成することができる。この場合における助成額は、助成対象経費の額から預貯金等の額を減じた額と別表に定める額のいずれか少ない額とする。

9助成金の返還

市長は、虚偽の申請により助成を受けたものと認めたときは、その者に係る助成の決定を取り消し、すでに交付された助成金の返還を求めるものとする。

別表(第4項関係)

区分

助成限度額

助成する報酬の対象期間のうち在宅であった期間

月額28,000円

助成する報酬の対象期間のうち施設等に入院し、又は入所していた期間

月額18,000円

備考

その月において在宅であった日及び施設等に入院し、又は入所していた日がある場合は、当該月は、在宅であった期間とする。

附則

この要領は、平成15年4月2日から施行する。

附則

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

附則

この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2この要領による改正後の静岡市成年後見制度に係る成年後見人等の報酬助成に関す

る取扱要領(以下「新要領」という。)第4項及び第5項の規定にかかわらず、改正前

の静岡市成年後見制度に係る成年後見人等の報酬助成に関する取扱要領の規定による

助成対象者に対する新要領の施行の日前の期間に係る助成額及び助成対象期間につい

ては、なお従前の例による。

(助成対象期間の特例)

3前項の規定の適用を受ける者以外の者についての新要領の施行の日前から引き続く

成年後見人等の報酬に係る助成対象期間については、新要領第5項中「申請日から起

算して2年前の日」とあるのは「平成31年4月1日以降の期間において申請日から起

算して2年前の日」と読み替えるものとする。

附則

この要領は、令和3年9月1日から施行する。

附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1この要領は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2この要領による改正後の静岡市成年後見制度に係る成年後見人等の報酬助成に関する取扱要領(以下「新要領」という。)第4項の規定にかかわらず、改正前の静岡市成年後見制度に係る成年後見人等の報酬助成に関する取扱要領の規定による助成対象者に対する新要領の施行の日前の期間に係る助成額については、なお従前の例による。

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