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更新日:2025年2月14日

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静岡市高齢者生きがい活動促進事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条静岡市は、高齢者が生きがいを持ち健康な生活を営むことができる地域社会の形成に資するため、高齢者生きがい活動促進事業を行うNPO法人等に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)高齢者生きがい活動促進事業次に掲げる要件の全てを満たすボランティア活動であって高齢者が行うものを支援することを目的として、その支援に必要な基盤の整備を新たに行う事業をいう。

ア地域の高齢者の課題の解決に資するものであること。

イ当該ボランティア活動により得られた収入の一部が担い手となる高齢者に支給されるものであること。

ウ前条の目的に沿ったものであること。

(2)NPO法人等市内で活動を行う特定非営利活動法人及びボランティア団体等の団体をいう。

(補助対象団体)

第3条補助金の交付の対象となる団体は、NPO法人等であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助事業)

第4条補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、高齢者生きがい活動促進事業であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助対象経費)

第5条補助金の対象となる経緯(以下「補助対象経費」という。)は、高齢者生きがい活動事業の実施に要する経費のうち、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料、賃借料及び備品購入費で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額等)

第6条補助金の額は、補助対象経費に相当する額(その額が補助事業について静岡市が厚生労働省から交付を受ける補助金の額を超える場合にあっては、当該補助金の額)の範囲内において市長が定める額とし、100万円を限度とする。

(交付の申請)

第7条補助金の交付を申請しようとするものは、高齢者生きがい活動促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)補助事業により設備等を購入しようとする場合にあっては設備備品費目内訳書(様式第4号)

(4)見積書

(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第8条市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、高齢者生きがい活動促進事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条市長は、前条の規定により補助金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1)前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が実施する高齢者生きがい活動促進事業においてボランティア活動を行う高齢者に対して当該事業の実施により得られた収入の一部を支給すること。

(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(5)市長は、静岡市が厚生労働省から補助金の交付を受けることができなくなった場合又は静岡市が厚生労働省から交付を受ける補助金の額が変更された場合は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができること。

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第10条補助事業者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ高齢者生きがい活動促進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)変更収支予算書

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(変更、中止又は廃止の承認)

第11条市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、高齢者生きがい活動促進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、速やかに高齢者生きがい活動促進事業補助金実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業実施報告書(様式第9号)

(2)収支決算書(様式第10号)

(3)領収書類の写し

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第13条市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するがどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、高齢者生きがい活動促進事業補助金交付確定通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第14条前条の規定による通知を受けた者は、高齢者生きがい活動促進事業補助金請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(消費税仕入控除税額に係る取扱い)

第15条補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

(1)補助金の交付を受けようとする者は、第7条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(2)補助事業者は、第12条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。

(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。

ア補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し

イアに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(4)市長は、第8条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。

(雑則)

第16条この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成28年2月22日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局地域支え合い推進部地域包括ケア推進課地域支援係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1203

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