印刷
ページID:10232
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
静岡市通学路交通安全対策協議会設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、市内の通学路の交通安全の確保に向けた取組の基本方針(以下「基本方針」という。)の策定又は見直しに必要な情報交換を行うとともに、基本方針に基づく取組を継続的に推進するため、静岡市通学路交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)基本方針の策定又は見直しに必要な情報交換に関すること。
(2)基本方針に基づく取組の継続的な実施に係る情報交換及び連携に関すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、通学路の交通安全の確保に関し静岡市教育長(以下「教育長」という。)が必要があると認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員9人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。
(1)国の関係行政機関の職員
(2)静岡県警察の職員
(3)市立学校の児童又は生徒の保護者を代表する者
(4)市立学校の校長
(5)教育委員会事務局の職員
(6)市の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
4 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
5 会長は、協議会の会議の議長となる。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第7条 第2条各号に掲げる所掌事項について、必要な資料の収集及び整理その他の作業をさせるため、協議会に次の各号に掲げる作業部会を置き、当該各号に掲げる事項を所掌させる。
(1)葵区通学路交通安全対策作業部会 葵区における第2条各号に掲げる事項に関すること。
(2)駿河区通学路交通安全対策作業部会 駿河区における第2条各号に掲げる事項に関すること。
(3)清水区通学路交通安全対策作業部会 清水区における第2条各号に掲げる事項に関すること。
2 各作業部会は、別表に掲げる職にある者がその所属職員から指名する者をもって組織する。
3 各作業部会に部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、部会員の互選によりこれを定める。
5 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名する。
6 前条の規定は、作業部会の会議について準用する。この場合において、同条中「協議会」とあるのは「作業部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会員」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局教育局児童生徒支援課(次項において「児童生徒支援課」という。)において処理する。
2 児童生徒支援課は、前項の規定による庶務を処理するに当たり、必要に応じ建設局道路部道路保全課の協力を得て行うものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。