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更新日:2025年2月7日

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静岡市ふるさと観光大使設置要綱

(設置)

第1条静岡市は、本市の観光の振興を図るため、本市を訪れた観光客への観光情報の発信及び観光案内等を行う者として、静岡市ふるさと観光大使(以下「ふるさと観光大使」という。)を置く。

(委嘱)

第2条ふるさと観光大使は、第4条第1項各号に掲げる活動を意欲的に行うことができると認められる者のうちから、市長が委嘱する。

(委嘱期間)

第3条ふるさと観光大使の委嘱期間は、委嘱の日から2年とする。ただし、必要があると認めるときは、6月を超えない範囲内で、その期間を伸縮することができる。

2ふるさと観光大使は、再任されることができる。

(活動)

第4条ふるさと観光大使は、必要に応じて、次に掲げる活動を行うものとする。

(1)本市を訪れた観光客への観光情報の発信及び観光案内

(2)本市の観光振興及び観光施策に対する意見又は提言

(3)本市のふるさと応援寄付金及び企業版ふるさと納税情報の発信

(4)前3号に掲げるもののほか、本市の観光振興を図るために市長が必要があると認める活動

2市長は、ふるさと観光大使が前項の活動を行うに当たり、本市の観光情報の提供その他の必要な便宜を図るよう努めるものとする。

(解嘱)

第5条市長は、ふるさと観光大使について前条に規定する活動ができなくなったとき、その他特別の理由があると認めるときは、当該ふるさと観光大使を解嘱することができる。

(庶務)

第6条ふるさと観光大使に関する庶務は、観光交流文化局観光政策課において処理する。

(雑則)

第7条この要綱に定めるもののほか、ふるさと観光大使に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2この要綱の施行日の前日において、現に静岡市観光大使設置要綱(平成23年12月1日施行)に基づくふるさと観光大使(以下「旧ふるさと観光大使」という)の委嘱を受けている者は、

施行日において、第2条の規定によりふるさと観光大使として委嘱されたものとみなす。この場合におけるふるさと観光大使としての任期は、その者の旧ふるさと観光大使としての残任期間とする。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

お問い合わせ

観光交流文化局観光政策課 

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