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ページID:9454
更新日:2025年2月15日
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静岡市公の施設における観光振興のための使用料後納の取扱いに関する要綱
(趣旨)
第1条 静岡市が設置する公の施設における観光振興を目的とした使用料の後納の認定の取扱いについては、各施設の設置及び管理について定める条例、規約等の規定によるもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。
(対象となる公の施設)
第2条 この要綱に基づく使用料の後納の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(使用料の後納)
第3条 市長は、この要綱の定めるところにより、その承諾を受けた者に対し、対象施設の使用料(以下「使用料」という。)を後納させるものとする。
(承諾の対象者)
第4条 前条の規定による承諾(以下「後納の承諾」という。)の対象となる者は、次に掲げる者のうち1月につき10人以上の者の使用料について立替払をすることが見込まれるものとする。
(1)旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定による登録を受けた者であって、静岡市内に本店又は営業所を置くもの
(2)旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の規定による許可を受けた者であって、静岡市内に本店又は営業所を置くもの
(3)前2号に準ずる者であって市長が適当であると認めるもの
(4)前3号に規定する者のほか、観光振興を目的とする団体等で市長が適当であると認めるもの
(後納の承諾を受けようとする場合の手続)
第5条 後納の承諾を受けようとする者は、公の施設の使用料後納承諾願(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)後納の承諾に係る対象施設の利用者(以下「利用者」という。)であることを示す証票の様式が分かる書面
(2)前条の規定に該当する者であることを証する書類
(後納の承諾の通知)
第6条 市長は、前条の規定による承諾願の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認め後納の承諾をしたときは、公の施設の使用料後納承諾通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(入場の手続)
第7条 後納の承諾を受けた者は、利用者に対し、第5条第1号の証票に対象施設ごとに市長が別に定める認証マークを印刷したものをあらかじめ発行するものとする。
2 利用者は、対象施設の利用の際、前項の規定により発行された証票を提出するものとする。
3 市長は、前項の規定により証票を提出した者に対し、対象施設を、後納の承諾を受けた者が使用料を後納することにより利用させる。
(使用料の請求)
第8条 市長は、利用者に係る使用料の額を毎月の末日に算定し、当該算定した金額を請求書(様式第3号)により、当該後納の承諾を受けた者に請求するものとする。
(料金の支払)
第9条 前条の規定による請求を受けた者は、当該請求書を受領した日から30日以内に使用料を支払わなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年12月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
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