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更新日:2025年4月2日

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静岡市政策法務主任者要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市政策法務推進規程(平成27年静岡市訓令第14号)第8条第2項の規定に基づき、政策法務主任者に関し必要な事項を定めるものとする。

(局政策法務主任者及び課政策法務主任者)

第2条 静岡市政策法務推進規程第8条第1項の政策法務主任者のうち、別表左欄に掲げる局等に置くものを局政策法務主任者とし、課かい等に置くものを課政策法務主任者とする。

(所掌事務)

第3条 局政策法務主任者は、局等における次に掲げる事務を処理する。

(1)局等内の課政策法務主任者の総括に関すること。

(2)局等内の政策立案に係る条例、規則等(以下「例規」という。)の策定方針の取りまとめ及び調整に関すること。

(3)前2号に掲げるもののほか、政策法務の推進に関し市長が必要があると認める事項

2 課政策法務主任者は、課かい等における次に掲げる事務を処理する。

(1)例規等の立案方針及び法、例規等の解釈に関すること。

(2)例規の制定改廃及びその取りまとめに関すること。

(3)行政不服申立て、訴訟等の争訟に関すること。

(4)前3号に掲げる事務に係る総務局政策法務課及び関係課かい等との連絡調整に関すること。

(5)前各号に掲げるもののほか、政策法務の推進に関し市長が必要があると認める事項

(選任等)

第4条 局政策法務主任者は別表の左欄に掲げる各局等に、課政策法務主任者は各課かい等に、それぞれ1人を置くものとする。ただし、総務局政策法務課長(以下「政策法務課長」という。)が必要があると認めるときは、それぞれ2人以上を置くことができる。

2 局政策法務主任者は別表の右欄に掲げる所管課の職員のうちから同表の左欄に掲げる局等の長が、課政策法務主任者は課かい等に所属する職員のうちから当該課かい等の長が、それぞれ指名する。

3 前項の規定により局政策法務主任者又は課政策法務主任者を指名した局等又は課かいの長は、当該指名した者の職、氏名等を政策法務課長に報告しなければならない。局政策法務主任者又は課政策法務主任者を変更したときも、また同様とする。

4 局政策法務主任者は、課政策法務主任者を兼ねることができる。

(研修)

第5条 政策法務課長は、政策法務主任者が第3条に規定する所掌事務を遂行するために必要な知識等を習得させるため、政策法務主任者を対象に法制執務その他の政策法務に係る研修を総務局人事課長と連携して実施するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めのあるもののほか、政策法務主任者に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

局等

所管課

総務局、総合政策局、財政局、市民局、観光交流文化局、環境局、保健福祉長寿局、こども未来局、経済局、都市局及び建設局並びに教育委員会事務局

局等の筆頭課

各区役所

地域総務課

消防局

消防部消防総務課

上下水道局

経営管理部上下水道総務課

お問い合わせ

総務局政策法務課 

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