印刷
ページID:9778
更新日:2024年9月6日
ここから本文です。
静岡市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、低所得で生計が困難である者等の子どもの円滑な特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援の利用を図り、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第1項第3号の規定に基づく地域子ども・子育て支援事業として、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者に係る実費徴収額を給付する事業を行うものとし、その支給対象者、給付金の額その他給付金の支給に必要な事項に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。
(2)施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。
(3)実費徴収額 教育・保育給付認定保護者が負担する静岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年静岡市条例第109号)第13条第4項各号及び第43条第4項各号に規定する費用の額並びに施設等利用給付認定保護者が負担する子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第28条の16に規定する費用の額をいう。
(4)特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第29条第1項に規定する特定地域型保育又は法第30条第1項第4号に規定する特例保育をいう。
(5)特定子ども・子育て支援 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。
(給付対象者)
第3条 給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
(1)特定教育・保育等の提供を受ける教育・保育給付認定保護者 次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である者
イ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
ウ ア及びイに掲げる者のほか、これらに準ずる者として市長が必要があると認めるもの
(2) 特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定保護者 次のいずれかに該当する者
ア 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が次の(ア)又は(イ)に掲げる区分に応じ、それぞれ(ア)又は(イ)に定める額未満である者
(ア) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)以外の市町村において、市町村民税を課税されている場合 77,101円
(イ)指定都市において、市民税を課税されている場合 102,801円
イ 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)の保護者である者
ウ 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者
エ アからウまでに掲げる者のほか、これらに準ずる者として市長が必要があると認めるもの
(給付対象費用等)
第4条 給付の対象となる費用は、次に掲げる額とする。
(1)給付対象者の子どもが、特定教育・保育等の提供を受けた場合において、給付対象者が負担する実費徴収額で、市長が必要があると認めるもの
(2)給付対象者の子ども(満3歳以上の者に限る。)が、特定子ども・子育て支援(法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限り、法第7条第10項第5号の事業に該当するもの除く。以下同じ。)を受けた場合において、給付対象者が負担する実費徴収額で、子ども・子育て支援法施行規則第54条の2に規定するもの
(給付額等)
第5条 給付する額は、次の各号に掲げる実費徴収額の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)教育・保育給付認定子どもに係る日用品、文房具その他の特定教育・保育等に必要な物品の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用 月額2,700円を限度として市長が定める額
(2)施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。)に係る給食費(副食費相当額に限る。) 月額4,800円を限度として市長が定める額
2 前項第1号に規定する給付は、給付対象者が利用する特定教育・保育施設の証明に基づく年間に要する費用を12で除した額を各月分として、1年度分を市長が定める時期に支給する。
(給付の申請)
第6条 前条第1項第1号に規定する実費徴収額の給付を受けようとする教育・保育認定保護者は、特定教育・保育施設の実費徴収に係る補足給付金申請書(様式第1号)に給付対象者の子どもが利用している特定教育・保育施設の実費徴収額証明書(様式第2号)その他市長が必要があると認める書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
2 前条第1項第2号に規定する実費徴収額の給付を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、特定子ども・子育て支援施設の実費徴収に係る補足給付金申請書(様式第3号)その他市長が必要があると認める書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(施設による証明)
第7条 特定子ども・子育て支援施設は、第5条第1項第2号に規定する給付に関し、特定子ども・子育て支援施設の実費徴収額証明書(様式第4号)を作成し、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(給付の決定及び確定等)
第8条 市長は、第6条第1項又は第2項の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、給付を決定し、及び確定したときは、第6条第1項の申請にあっては、特定教育・保育施設の実費徴収に係る補足給付金支給決定兼確定通知書(様式第5号)により、同条第2項の申請にあっては、特定子ども・子育て支援施設の実費徴収に係る補足給付金支給決定兼確定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定による通知を受けた者は、請求書を提出するものとする。
(給付金の返還)
第9条 市長は、前条第1項の規定による決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消し、又は既に給付した金額の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1)偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けたとき。
(2)第3条に規定する給付対象者の要件を欠いたとき。
(3)法令、規則若しくはこの要綱に違反し、又は市長の指示に従わなかったとき。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、給付の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年度の実費徴収に係る給付から適用する。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年度の補助金から適用する。
附 則
この要綱は、令和6年度の実費徴収に係る給付から適用する。