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更新日:2024年7月4日
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静岡市認可外保育施設指導要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)及び静岡市児童福祉法等施行細則(平成15年静岡市規則第110号。以下「規則」という。)に基づく認可外保育施設の設置者等への指導の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「認可外保育施設」とは、法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務又は法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第34条の15第2項若しくは第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第17条第1項の認可を受けていないもの(法第58条の規定により認可を取り消された施設又は認定こども園法第22条第1項の規定により認可を取り消された施設を含む。)をいう。
2 この要綱において「届出対象施設」とは、法第59条の2第1項に規定する認可外保育施設をいい、「届出対象外施設」とは、認可外保育施設のうち省令第49条の2各号に該当するもの(ただし、子ども・子育て支援法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に係るものを除く。)をいう。
(認可外保育施設の種類)
第3条 認可外保育施設の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)ベビーホテル 午後8時以後の保育、宿泊を伴う保育又は時間単位での一時預かり(当該施設を利用する児童のうち一時預かりの児童が半数以上を占める場合に限る。)のいずれかを常に運営している施設をいう。
(2)事業所内保育施設 事業主が雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設(事業主団体がその構成員である事業主の雇用する労働者の乳幼児を保育するために設置するものを含む。)をいう。
(3)院内保育施設 前号に規定する施設であって、医療機関に設置されているものをいう。
(4)共済組合保育施設 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく地方公務員共済組合その他の厚生労働大臣が定める組合等がその構成員の乳幼児を保育するために設置する施設又は保育を委託する施設をいう。
(5)顧客用保育施設 商品の販売又は役務等サービスの提供を行う事業者が、商品の販売又は役務等のサービスの提供を行う間に限り、顧客の乳幼児を保育するために設置する施設又は当該事業者が保育を委託する施設をいう。
(6)臨時保育施設 6箇月を限度として、臨時に設置される施設をいう。
(7)幼稚園併設施設 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園を設置する者が当該幼稚園と併せて設置している施設をいう。
(8)居宅訪問型事業者 乳幼児の居宅において保育を行う事業者をいう。
(9)一般認可外保育施設 前各号に掲げるもの以外の施設をいう。
(認可外保育施設の把握)
第4条 市長は、消防署、保健福祉センター、児童委員等と緊密な連携を図るとともに、あらゆる手段により、認可外保育施設の設置及び運営状況の把握に努めるものとする。
(認可外保育施設の設置予定者等に対する事前指導)
第5条 市長は、認可外保育施設の開設について設置予定者等から相談があった場合又は認可外保育施設の設置について情報を得た場合は、設置予定者に対し法に基づく指導監督の趣旨及び内容等を様式第1号により説明するとともに、法令等及び指導基準の遵守を求めるものとする。
2 前項の場合において、当該認可外保育施設が届出対象施設に該当する場合は、法令等に定める届出を行うよう求めるものとする。
(届出対象施設の範囲等)
第6条 省令第49条の2第1項の規定に基づく届出対象外施設において、約款等の定めにかかわらず、同号に該当しない乳幼児を受け入れた時は、その日をもって届出対象施設となったものとみなし、施設の設置者に対し、その事実が発生した日から1月以内に法第59条の2第1項に基づく届出を行うよう指導する。
2 省令第49条の2第1項の規定するその他の書類は、次に掲げるものとする。
(1)施設概要、施設案内等の書類
(2)乳幼児の保育実績を示す書類(業務日誌、契約書等の裏付けがある場合に限る。)
(3)届出対象となる乳幼児を保育していない旨を記した誓約書、申立書等
(4)前3号に掲げるもののほか、届出対象施設でないことを公的機関等が証した書類で、その内容が適正であると認められるもの
3 幼児教育を目的とする施設等であって乳幼児を対象とし保育に類似した事業を行うもの(幼稚園を除く。)のうち、当該施設のプログラムの内容、活動の頻度、サービス提供時間の 長さ、対象となる乳幼児の年齢等その運営状況により乳幼児が保育されている実態(当該乳幼児が1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合をいう。)が認められる場合は、届出の対象施設とする。
(届出け怠施設及び虚偽の届出をした認可外保育施設への措置)
第7条 市長は、届出対象施設について、開設した日から1月を経過しても届出を行っていない場合は、施設の立入調査等を実施し、おおむね1月以内の期限を付して届出指導通知書(様式第2号)により指導を行うものとする。
2 前項の指導にかかわらず、届出をしない場合は、届出指導再通知書(様式第2号の2)により指導を行うものとする。
3 前項の届出指導にかかわらず、届出をしない場合は、届出指導最終通知書(様式第2号の3)により指導を行うものとする。この場合において、期限が過ぎても届出がない場合には、非訟事件手続法(明治31年法律第14号)に基づき、過料事件通知書(様式第3号)により、過料事件の手続を行うものとする。
4 市長は、届出対象施設が届け出た事項が指導監督により虚偽の届出であることが判明した場合は、おおむね1月以内の期限を付して届出事項訂正指導通知書(様式第4号)により指導を行うものとする。
5 前項の指導にかかわらず、訂正をしない場合は、届出事項訂正指導再通知書(様式第4号の2)により指導を行うものとする。
6 前項の指導にかかわらず、訂正をしない場合は、届出事項訂正指導最終通知書(様式第4号の3)により行うものとする。この場合において、期限が過ぎても届出がない場合には、第3項の規定の例により過料事件の手続を行うものとする。
7 市長は、届出対象施設が届け出た事項のうち省令で定める事項に変更を生じたにもかかわらず、変更した日から1月を経過しても届出を行っていない施設を把握した場合又は当該施設を廃止し、若しくは休止したにもかかわらず、廃止し、若しくは休止した日から1月を経過しても届出を行っていない施設を把握した場合は、第1項から第3項までの規定を準用して指導を行うものとする。
(休止施設の再開)
第8条 法第59条の2第2項の規定により休止届を提出した者が、届け出た休止の予定期間内又は届け出た期間の満了した日から1月以内に事業を再開しようとするときは、同項に規定する変更届を準用した様式を用いて届け出をさせるものとする。
2 法第59条の2第2項の規定により休止届を提出した者が、届け出た休止の予定期間の満了した日から1月を超えた日以後に事業を再開しようとするときは、休止の予定期間を超える期間について、あらかじめ新たに同項の休止届を提出させるものとする。ただし、新たな休止届の休止の予定期間の満了した日から1月以内に事業が再開されないときは、新規に設置するときと同様の手続を求めるものとする。
3 市長は、法第59条の2第2項の規定により休止届があった場合において、当該届出の休止の予定期間の満了後に事業を再開しない施設の設置者がある場合は、同項の規定による廃止届又は前項の手続を行うよう、指導に努めるものとする。
(指導監督の基準)
第9条 指導監督の基準(以下「指導基準」という。)は、認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年3月29日こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)の別添によるものとする。
(指導監督)
第10条 指導監督は、報告徴収及び立入調査により行うものとする。
(報告徴収及び立入調査)
第11条 市長は、届出対象外施設については、その設置者又は管理者から、法第59条第1項の規定に基づき年1回定期的に運営状況の報告を求めるものとする。この場合において、報告の書式は、規則第38条に規定する認可外保育施設運営状況報告書を準用するものとする。
2 市長は、届出対象施設の設置者に対し、法第59条の2の5第1項に基づき年1回定期的に運営状況の報告を求めるものとする。
3 前2項の報告は、原則として毎年5月1日現在の状況を求めるものとする。
4 市長は、第1項及び第2項の規定によるもののほか、必要があると認めるときは、法第59条第1項の規定に基づき認可外保育施設の設置者又は管理者から必要な事項について、報告を求めるものとする。
5 市長は、次の各号に掲げる場合は、認可外保育施設の設置者又は管理者から当該各号に定める様式により必ず報告を求めるものとする。
(1)死亡事案、意識不明事故事案、重傷事故事案、食中毒事案等の重大な事故が生じた場合 事故等報告書(様式第5号)
(2)施設に24時間かつ週5日以上入所している児童がいる場合 長期滞在児童状況報告書(様式第6号)
6 市長は、認可外保育施設に対し原則として年1回以上定期的に立入調査を行うものとする。ただし、届出対象外施設については、2年に1回とする。
7 前項の規定にかかわらず、居宅訪問型事業者については、施設の設置者若しくは管理者又は保育従事者を一定の場所に集めた上で、年1回以上講習等の集団指導を行うことにより立入調査に代えることができる。ただし、苦情等の内容が深刻であるとき又はその件数が多いときなど、市長が必要と判断する場合には、立入調査を行うものとする。
8 前2項に定める立入調査は、認可外保育施設指導点検調書(様式第7号)により行うものとする。
9 市長は、必要があると認めるときは、法第59条の規定により立入調査を行うことができる。
10 死亡事故等の重大な事故が発生した場合、児童の生命・心身・財産に重大な被害が生じるおそれが認められる場合(当該おそれにつき通報・苦情・相談等により把握した場合や重大事故が発生する可能性が高いと判断した場合等も含む。以下同じ。)又は利用者から苦情や相談が寄せられている場合等で、児童の処遇上の観点から問題があると認められる場合には、当該施設に対し特別に立入調査を実施するものとする。
11 立入調査だけでは、運営状況等が十分に把握できない場合は、当該施設の設置者等の事務所に対して立入調査を実施し、必要な報告を求めるものとする。
12 第6項から前項までの規定により立入調査を行う職員は、省令第14号様式による身分を明らかにする証票を携帯しなければならない。
13 立入調査に当たっては、当該施設における帳票等の準備のために、設置者又は管理者に対し、期日を事前通告することを通例とする。ただし、第10項に規定する特別立入調査においては、重大事故の未然防止等の調査の目的に照らして、必要に応じて、事前通告せずに立入調査を実施することができる。
(指導基準不適合の施設に対する措置)
第12条 市長は、指導基準及び認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について(令和6年3月29日こ成保第218号こども家庭庁成育局長通知)により示された評価基準(以下「評価基準」という。)に照らして改善を求める必要があると認められる認可外保育施設に対し、立入調査結果通知書(様式第8号)により期限を付して改善指導を行う。この場合において、軽微な事項については、口頭で改善指導を行った上で立入調査結果通知書(様式第9号)により通知する。
2 前項の改善指導を行った場合には、おおむね1月以内に改善指導措置状況報告書(様式第10号)の提出を求め、改善措置の状況の確認を行うものとする。
3 前項に規定する報告書の提出があった場合又は回答期限が経過しても回答がない場合は、その改善状況を確認するため、必要に応じて設置者若しくは管理者に対する出頭要請又は施設及び事務所に対する立入調査を行うものとする。
4 前項の改善状況の確認により改善されていない事項がある場合は、改善指導通知書(様式第11号)により改善指導を行う。
5 前項による改善指導に対する回答があった場合又は回答期限が経過しても回答がない場合は、必要に応じて第3項に準じた立入調査を行い、なお改善されていない場合は、改善指導再通知書(様式第11号の2)により改善指導を行う。
(指導基準不適合の施設に対する改善勧告等)
第13条 市長は、前条の改善指導を行っても、なお改善されず、改善の見通しがつかない認可外保育施設に対しては、改善指導を行っている旨の公表、事業停止又は施設閉鎖の対象となることを示した上で、おおむね1月以内(建物の構造等から速やかな改善が不可能と認められる場合は、3年以内の適切な期限)の猶予期間を設け、法第59条第3項に基づき改善勧告書(様式第12号)により改善の勧告を行うものとする。
2 市長は、前項の規定により改善勧告を行った場合には、当該施設の状況の確認に努めるとともに改善勧告を受けた設置者から当該改善勧告に対する報告があった場合は、速やかに特別立入調査を実施し、改善措置状況の確認を行うものとする。
3 市長は、第1項の規定により改善勧告を行った場合で、改善勧告において示した回答期限を経過しても報告がない場合には、猶予期間経過後、直ちに特別立入調査を実施し、改善措置状況の確認を行うものとする。
4 市長は、第1項の規定により改善勧告を行う場合は、必要に応じて児童相談所、近隣市町村、近隣児童福祉施設等の関係機関に当該施設が運営を停止した場合に備えた利用児童の受け入れ先の確保等を図るよう通知するものとする。
(公表等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による改善勧告に従わず、かつ、改善されない場合又は改善の努力は見られるが児童の福祉に著しく有害であると認められる場合には、当該施設の利用者に対し、改善勧告の内容及び改善されていない状況について通知等により周知し、当該施設の利用を控える等の勧奨を行うとともに、改善勧告の内容及び改善されていない状況について法第59条第4項の規定に基づき報道機関等を通じて公表し、利用児童に対する福祉の措置等を講ずるものとする。
(事業停止又は施設閉鎖命令)
第15条 市長は、第13条に規定する猶予期間内に改善が行われず、若しくは改善の見通しがつかないとき、又は改善指導若しくは改善勧告を行う時間的余裕がなく、かつ、これを放置することが児童福祉に著しく有害であると認められるときは、静岡市健康福祉審議会条例(平成19年静岡市条例第19号)第1条中の静岡市健康福祉審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いた上で、当該施設に対し法第59条第5項の規定に基づき事業停止命令書(様式第13号)による事業の停止又は施設閉鎖命令書(様式第14号)による施設の閉鎖を命ずるものとする。
2 前項の規定により審議会の意見を聴き、当該施設について再調査が必要である場合は、再度調査を行うものとし、その結果を審議会に報告し、その意見を聴くものとする。
3 第1項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖の処分を行う場合には、当該施設の設置者に対して弁明の機会を与えるものとする。この場合においては、あらかじめ様式第15号により、予定される命令の内容、命令の原因となる事実、弁明書の提出先及び提出期限を通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定により事業の停止又は施設の閉鎖を命ずる場合は、利用児童に対する福祉の措置等を講ずるため、事前に児童相談所、近隣市町村、近隣児童福祉施設等の関係機関に処分の内容を通知するとともに当該施設が運営を停止した場合の利用児童の受け入れ先の確保等を図るものとする。
5 市長は、第1項に規定する事業の停止又は施設の閉鎖の命令を行った場合には、当該施設の名称、所在地、設置者及び管理者名、処分の内容等について公表するものとする。
(緊急時の対応)
第16条 市長は、次に掲げる場合であって、児童の福祉を確保すべき緊急の必要があると認めるときは、第12条及び第13条の規定による手法を経ることなく改善勧告を行うものとする。
(1)著しく不適正な保育内容及び保育環境である場合
(2)著しく利用児童の安全性に問題がある場合
(3)前2号に掲げるもののほか、児童の福祉のため特に必要があると認められる場合
2 市長は、児童の生命又は身体の安全を確保するために緊急を要する場合で、あらかじめ審議会の意見を聴くいとまがないと認めるときは、前3条の規定による手法を経ることなく法第59条第6項の規定に基づき、事業の停止又は施設の閉鎖を命ずるものとする。この場合において、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条の規定に基づき当該施設の設置者に対して弁明の機会を与えなくてもよいものとする。
3 市長は、前項の措置を行ったときは審議会に対して、速やかに報告するものとする。
(証明書の交付)
第17条 市長は、届出対象施設について、第11条第6項に規定する立入調査を実施し、その内容が評価基準の全項目について適合していることを認めた場合には、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書(様式第16号。以下「証明書」という。)の交付を行う。
2 市長は、第12条の規定により改善指導を行った認可外保育施設について、当該指導事項の改善状況の確認により、評価基準の全項目に適合していることが認められるときには、証明書の交付を行う。
3 証明書の有効期間は、交付の日から市長が返還を求めた日までとする。
4 市長は、証明書の交付を受けた者が、第11条の立入調査及び特別立入調査等により、証明書交付の要件を満たさなくなったと認められる場合又は新たに証明書を交付する場合は、既に交付している証明書の返還を求めるものとする。
5 市長は、証明書を交付し、又は返還させた場合は、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書交付台帳(様式第16号の2)に記録する。
(市民への公表及び情報提供)
第18条 市長は、法第59条の2の5第2項の規定により、届出対象施設の運営状況報告書等に基づき児童の福祉のために必要であると認める事項その他の認可外保育施設の情報について、市民へ公表するものとする。
2 公表及び情報提供の対象施設は、認可外保育施設のうち届出対象施設とする。
3 公表の方法は、市のホームページ又は各区役所の窓口等において行うものとする。
(記録の整備)
第19条 市長は、認可外保育施設に係る届出事項、運営状況、指導監督の内容等について必要な記録の整備を行う。
(こども家庭庁への報告)
第20条 市長は、第13条第1項による改善勧告、第15条第1項による事業停止命令若しくは施設閉鎖命令、第16条第1項による緊急時の改善勧告又は同条第2項に基づく緊急時の事業停止命令若しくは施設閉鎖命令を行ったときは、こども家庭庁へ報告するものとする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。