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更新日:2024年6月27日

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日本平動物園サポーター認定事業実施要綱

(目的)

第1条 静岡市は、静岡市立日本平動物園(以下「動物園」という。)の更なる魅力向上を図るため、動物園の動物の収集及びこれに伴い必要となる施設の整備のために寄附を行った者を日本平動物園サポーターとして認定する事業(以下「日本平動物園サポーター認定事業」という。)を実施するものとし、その取扱いについては、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「日本平動物園サポーター」とは、動物園の動物の収集及びこれに伴い必要となる施設の整備のために、動物園に対して、1口5,000円以上の寄附をした個人又は1口5万円以上の寄附をした団体であって、市長が第4条の規定により認定したものをいう。

(申請)

第3条 日本平動物園サポーターの認定を申請しようとする者(以下「認定申請者」という。)は、市長が別に定める期間までに、日本平動物園サポーター認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 次条の認定を受けた者は、第5条の認定期間中は、前項の申請をすることができないものとする。

(認定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請者を日本平動物園サポーターとして認定したときは、市長が別に定める様式により、当該申請者に対し通知するものとする。

(認定期間)

第5条 前条の規定により通知を受けた者(以下「サポーター」という。)の認定の期間は、同条の規定により通知した日から1年間とする。

(証票)

第6条 市長は、サポーターであることの証しとして、別に定める証票を交付することができる。

(サポーター辞退の申出)

第7条 サポーターは、第5条の規定による認定期間中に辞退しようとするときは、日本平動物園サポーター辞退申出書(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、サポーターが次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

(1)日本平動物園サポーター認定事業の実施に支障を及ぼす行為があったと市長が認めるとき。

(2)前号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めるとき。

2 市長は、前項の規定によりサポーターの認定を取り消したときは、日本平動物園サポーター認定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、サポーターの認定に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は令和6年3月1日から施行する。

お問い合わせ

観光交流文化局日本平動物園企画係

駿河区池田1767-6

電話番号:054-262-3251

ファックス番号:054-262-3489

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