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更新日:2025年2月10日

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静岡市立日本平動物園運営委員会公募委員の選考に関する要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市立日本平動物園運営委員会規則(平成15年静岡市規則第221号)第3条第2項の規定により静岡市立日本平動物園運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の一部を市民の公募により選任するものとし、その委員の選考に関しては、この要綱の定めるところによる。

(公募委員の定数)

第2条 公募により選任する委員(以下「公募委員」という。)の定数は、2人以内とする。

(選考委員会の設置)

第3条 公募委員の選考を適正に行うため、静岡市立日本平動物園運営委員会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員会の組織)

第4条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は観光交流文化局次長の職にある者を、委員は観光交流文化局観光・MICE推進課長、及び観光交流文化局日本平動物園長の職にある者をもってそれぞれ充てる。

(会議の招集)

第5条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。

(公募の方法)

第6条 公募は、広報紙への掲載その他の方法により行うものとする。

(選考の方法)

第7条 公募委員の候補者の選考は、応募者から提出された論文の審査、面接その他市長が別に定める方法により行う。ただし、応募者が定数に満たない場合又は選考の結果、定数を確保することができない場合は、指名その他の方法により委員を選任するものとする。

(選考後の手続)

第8条 委員長は、選考した公募委員の候補者を市長に報告するものとする。

2 市長は、公募委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、委員会の委員就任についての承諾を得るものとする。

3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた公募委員の候補者について準用する。

4 市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、公募委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年5月28日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 

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