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更新日:2025年2月6日

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静岡市汚染土壌適正処理指導要綱

(目的)

第1条 この要綱は、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)に基づき汚染土壌の処理を業として行う事業者に対し、法に定めるもののほか、汚染土壌処理施設の設置若しくは変更又は汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の変更(以下「設置等」という。)に関し必要な指導を行うことにより、周辺環境の保全に配慮した汚染土壌の適正な処理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)汚染土壌 法第16条第1項の汚染土壌をいう。

(2)汚染土壌処理業 法第22条第1項に規定する汚染土壌の処理を業として行うことをいう。

(3)汚染土壌処理施設 法第22条第1項の汚染土壌処理施設をいう。

(立地に関する基準)

第3条 法第22条第1項又は第23条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、汚染土壌処理施設の設置等に当たっては、立地に関する基準(別表第1)を遵守するものとする。

(環境調査指針)

第4条 申請者は、汚染土壌処理施設の設置等に当たっては、環境調査指針(別表第2)を遵守するものとする。

(構造に関する基準)

第5条 申請者は、汚染土壌処理施設の設置等に当たっては、構造に関する基準(別表第3)を遵守するものとする。

(事業計画書の提出等)

第6条 申請者は、別表第4の表の区分欄に掲げる場合に応じ、同表の終了時期欄に定める時までに、次に掲げる事項を記載した汚染土壌処理施設設置等事業計画書(様式第1号。以下「事業計画書」という。)及び別表第5に掲げる添付書類を市長に提出するとともに、次条、第9条第1項及び第10条に規定する手続(以下「事前手続」という。)を完了するものとする。

(1)申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2)汚染土壌処理施設の設置の場所

(3)汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力

(4)汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態

(5)前各号に掲げるもののほか、別表第6に掲げる事項

2 市長は、前項の規定により事業計画書の提出があったときは、必要に応じてその写しを関係機関に送付し、当該事業計画書の内容について意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定により事業計画書を提出した者(以下「事業計画書提出者」という。)に対し、当該事業計画書の内容について必要な意見を述べることができる。

4 市長は、第2項の規定により関係機関から聴取した意見を取りまとめ、事業計画書提出者に対し送付するものとする。

5 事業計画書提出者は、第3項の規定により市長から意見を受け、又は前項の規定により関係機関の意見の送付を受けたときは、措置内容報告書(様式第2号)により当該意見に対する措置の内容を市長に報告するものとする。

6 市長は、前各項の手続が完了したときは、遅滞なく、静岡市公告式条例(平成15年静岡市条例第3号)の定めるところにより、その旨、事業計画書の縦覧の場所、期間及び時間並びに第1項第1号から第4号までに掲げる事項を公告するとともに、当該事業計画書を公告の日の翌日から起算して1月間公衆の縦覧に供するものとする。

(説明会の開催等)

第7条 事業計画書提出者は、縦覧の期間内に、汚染土壌処理施設の設置等に伴い生活環境に影響を及ぼすおそれのある地域として別表第7に定める地域(以下「関係地域」という。)内において、関係住民(関係地域内に住所を有する者その他別表第8に定める者をいう。以下同じ。)に対し、当該事業計画書の記載事項を周知させるための説明会(以下単に「説明会」という。)を開催するものとする。この場合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地域以外の地域において開催することができる。

2 事業計画書提出者は、前項の規定により説明会を開催するときは、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載などにより、その開催を予定する日時及び場所その他前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項を当該説明会の開催を予定する日の1週間前までに公表するものとする。

3 事業計画書提出者は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、2週間前までに、別表第9に掲げる事項を記載した説明会開催計画書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

4 事業計画書提出者は、第1項の規定により説明会を開催したときは、その実施の状況について、速やかに、説明会開催報告書(様式第4号)により、市長に報告するものとする。

5 事業計画書提出者は、天災、交通の途絶その他の事業計画書提出者の責めに帰することができない理由により、第2項の規定により公表した説明会を開催することができない場合には、第1項の規定にかかわらず、当該説明会を開催することを要しない。この場合において、事業計画書提出者は、速やかに、その旨を説明会開催不能届出書(様式第5号)により市長に届け出るとともに、市長が適当と認める方法により、事業計画書の記載事項を関係住民に周知させるものとする。

(意見書の提出等)

第8条 事業計画書について生活環境の保全上の見地からの意見を有する者は、第6条第6項の公告の日から、同項に規定する縦覧期間の満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間に、当該意見、意見書を提出しようとする者の氏名、住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)及び電話番号、事業計画書提出者の氏名(法人にあっては、その名称)並びに汚染土壌処理施設の種類及び設置の場所を記載した意見書を市長に提出することができる。

2 市長は、前項の規定による意見書の提出があったときは、当該意見書に記載された意見を取りまとめ、事業計画書提出者に送付するものとする。

(見解書の提出等)

第9条 事業計画書提出者は、前条第2項の規定による意見の送付を受けたときは、遅滞なく、当該意見の概要及び事業計画書提出者の見解を記載した書面(以下「見解書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による見解書の提出があったときは、静岡市のホームページへの掲載その他の適切な方法により当該見解書を公表するものとする。

(事業計画書の記載事項の変更)

第10条 事業計画書提出者は、別表第4の区分欄に掲げる場合に応じ、同表の終了時期欄に定める時までに事業計画書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更に係る事項を記載した事業計画書記載事項変更届(様式第6号)及び別表第5に掲げる書類及び図面のうち当該変更に係るものを市長に提出するものとする。

2 第6条第2項から第6項まで及び前3条の規定は、前項の規定による変更(汚染土壌処理施設の種類、構造及び処理能力(処理能力が10パーセント未満の割合で減少する場合を除く。)並びに汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態の変更に限る。)について準用する。

(事前手続の完了)

第11条 市長は、事前手続が完了したときは、事業計画書提出者に汚染土壌処理施設設置等事前手続完了通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(事業計画の廃止)

第12条 事業計画書提出者は、事業計画書に係る事業の計画を廃止したときは、速やかに、その旨を記載した事業計画廃止届(様式第8号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による書面の提出があったときは、速やかに、その旨を静岡市公告式条例の定めるところにより公告するとともに、第6条第2項の関係機関に通知するものとする。

(勧告)

第13条 市長は、申請者が第6条第1項の規定(事業計画書の提出に係る部分に限る。)を遵守していないと認めるとき、又は事業計画書提出者が第7条(第10条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項(第10条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第10条第1項の規定を遵守していないと認めるときは、当該申請者又は当該事業計画書提出者に対し、この要綱に規定する必要な措置をとることを勧告することができる。

2 市長は、第6条第1項の規定による事業計画書の提出をせずに汚染土壌処理施設の設置等をした者に対し、事業計画書を提出することその他の必要な措置をとることを勧告することができる。

(協定の締結)

第14条 汚染土壌処理業を営み、又は営もうとする者は、関係住民から汚染土壌の処理に係る生活環境の保全に関する協定の締結を求められたときは、誠意をもってこれに応ずるよう努めるものとする。

(書面の提出部数)

第15条 この要綱の規定により市長に提出する書面(当該書面に添付する書類及び図面を含む。)の提出部数は、正本1部及び副本7部とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、提出部数を変更することができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成21年10月23日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年5月22日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年3月26日から施行する。

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環境局環境保全課 

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