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ページID:10078
更新日:2025年2月27日
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静岡市公園愛護会報奨金交付要綱
(目的)
第1条 静岡市は、公園(市が管理する公園台帳に記載する公園をいう。以下同じ。)の日常的な維持管理を 地域が自ら行う活動(以下「公園愛護活動」という。)を奨励するため、公園愛護活動を行う団体(以下「公園愛護会」という。)に対して、予算の範囲内において報奨金を交付するものとし、その交付に関して必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(公園愛護会の設立)
第2条 公園愛護会を設立した者は、公園愛護会設立届(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出 するものとする。
(1)公園愛護会の会則(規約)
(2)公園愛護会の会員の名簿
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(公園愛護会の公園台帳への記載)
第3条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る公園愛護会が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該公園愛護会を公園台帳に記載するものとする。
(1)会長その他必要な役員を置いていること。
(2)公園の周辺に居住する住民10人以上で構成されていること。
(3)原則として公園全域を対象として活動を行うものであること。
ただし、公園の形状又は事情により、市長が認めた場合は活動区域を限定することができる。
(4)月1回以上継続して活動を実施するものであること。
2 前項の規定により公園台帳に記載をする公園愛護会は、原則として、1公園につき1団体とする。
(公園愛護会の届出事項)
第4条 公園愛護会の会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長に届け出なければならない。
(1)公園愛護会の会長を変更するとき。
(2)公園愛護会を解散するとき。
(3)公園愛護会の会則(規約)を変更するとき。
(4)構成団体又は賛同者に変更があるとき。
(報奨金の交付の対象となる団体)
第5条 報奨金の交付の対象となる団体は、第3条第1項の規定により、公園台帳に記載された公園愛護会とする。
(報奨金の交付の対象となる活動)
第6条 報奨金の交付の対象となる活動は、公園愛護会が公園愛護活動として実施する次に掲げる活動とする。
(1)公園の清掃又は除草
(2)樹木のかん水
(3)公園施設等の点検及び異常を発見した場合の市への連絡
(4)公園愛護精神の普及及び啓発に関する活動
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認める活動
(公園愛護会への支援)
第7条 市長は、公園愛護会が前条各号に掲げる活動を実施するに当たり、予算の範囲内で次に掲げる支援を行うことができる。
(1)清掃用具等の物品の支給又は貸出し
(2)活動に必要な用具入れの設置
(報奨金の額)
第8条 報奨金の額は、1年度につき、次に掲げる額を加算して得た額とし、6万5,000円を上限とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(1)基本額 公園愛護会1団体につき月額1,125円に公園愛護活動をした月数を乗じて得た額
(2)面積割額 公園愛護会の活動する公園の面積1平方メートルにつき1円を乗じた額にその活動をした月数を乗じて得た額
(報奨金の交付申請)
第9条 報奨金の交付を受けようとする公園愛護会は、1年度の公園愛護活動が完了し、又は活動を廃止したときは、公園愛護会報奨金交付申請書(様式第2号)に公園愛護活動実績書(様式第3号)を添えて、市長に提出しなければならない。
(報奨金の交付の決定)
第10条 市長は、前条の規定による交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、報奨金の交付を決定したときは、公園愛護会報奨金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた公園愛護会は、市長に請求書を提出しなければならない。
(報奨金の不交付)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、報奨金を交付しない。
(1)公園愛護会が公園愛護活動をしていないと認めるとき。
(2)偽り、不正その他この要綱に違反したとき。
(3)当該公園を廃止したとき。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が報奨金を交付することが適当でないと認めたとき。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年度の報奨金から適用する。