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ページID:9508
更新日:2025年2月7日
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静岡市体育施設指導員設置要綱
(設置)
1静岡市観光交流文化局スポーツ振興課所管の各種体育施設の適切な管理運営を行うため、静岡市体育施設指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
2指導員は、その分担する体育施設に関し、次の職務を行う。
(1)体育施設の保全に関する指導
(2)利用者の駐車に関する指導
(3)体育施設の利用者のマナーに関する指導
(4)利用者の求めに応じ、その内容に関する指導助言
(5)その他体育施設の管理運営に関する適切な指導
(委嘱)
3指導員は、静岡市に居住又は在勤する成人で次の機関又は団体から推薦され、静岡市長が適当と認めた者に委嘱する。
(1)公益財団法人静岡市スポーツ協会
(2)特定のスポーツ振興のために構成された団体
(3)町内会又はこれに準ずる地域団体
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が認める団体
(定数)
4指導員の定数は、200人以内とする。
(任期)
5指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解任)
6静岡市長は、特別の理由があると認めたとき、任期中であっても指導員を解任することができる。
(服務)
7指導員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)静岡市の方針に従い、相互に連絡協調しなければならない。
(2)常に指導員証を携帯しなければならない。
(3)職務を行う上に必要な知識及び技能の習得に努めなければならない。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
静岡市体育施設指導員設置要綱の一部を改正する要綱
静岡市体育施設指導員設置要綱(平成19年4月1日施行)の一部を次のように改正する。
第1項中「静岡市市民環境局文化スポーツ部スポーツ振興課所管の」を「静岡市生活文化局文化スポーツ部スポーツ振興課所管の」に改める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1この要綱は、令和元年6月1日から施行する。
(経過措置)
2この要綱による改正後の静岡市体育施設指導員設置要綱第3項の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の委嘱について適用し、施行日前の委嘱については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。