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更新日:2025年4月1日
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静岡市地下道等の設置に関する指導要綱
目次
第1章総則(第1条・第2条)
第2章事務手続(第3条・第4条)
第3章設置基準
第1節計画(第5条)
第2節地下道(第6条-第16条)
第3節地下道等の接続(第17条・第18条)
第4節地下の構え等(第19条・第20条)
第5節消防用設備等(第21条-第24条)
第6節換気設備(第25条)
第7節附帯施設(第26条・第27条)
第8節店舗又は事務所等の制限(第28条-第30条)
第9節維持管理(第31条-第33条)
附則
第1章総則
(目的)
第1条この要綱は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)その他の関係法令の定めるところによるほか、静岡市の区域において、地下道、地下街及び準地下街(以下「地下道等」という。)を新設し、増設し、若しくは改築し、又は既設の地下道等を相互に接続し、若しくは地下道等に建築物の地階を接続(以下「地下道等の設置等」という。)をする場合の地下道等の構造、設備及び維持管理に関する基準を定めることにより、道路交通の円滑化及び機能的な都市活動の確保を図るとともに、地域の安全を図り、もって地下道等の利用者の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的とする。
(定義)
第2条この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)地下道次のア又はイに掲げるものをいう。
ア一般歩行者の通行の用に供される地下工作物内の道であって、建築物の地階が接続するもの及び地下街又は準地下街を連絡するもの
イ建築物の地階にあって、事実上一般歩行者の通行の用に供されている通路
(2)地下街地下工作物内において、地下道に面して設けられた店舗又は事務所等と当該地下道とが一体となったもので、道路、駅前広場その他の公共施設の区域内にあるものをいう。
(3)準地下街次のアからウまでに掲げるものをいう。
ア建築物の地階が連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道が一体となったもの(第18条第2項又は第3項の規定に適合する建築物の地階の部分を除く。)
イ第1号イに掲げる地下道とこれに面して設けられた店舗又は事務所等が一体となったもの
ウ地下工作物内において、地下道に面して設けられた店舗又は事務所等と当該地下道とが一体となったもので、道路、駅前広場その他の公共施設の区域外にあるもの(建築物の地階の部分を除く。)
(4)地下の構え等次のア又はイに掲げるものをいう。
ア地下工作物内において、地下道に面して設けられた店舗又は事務所等の一の用途又は用途上不可分の関係にある2以上の用途に供する一の区画
イ地下道に面して設けられた一の建築物の地階(第18条第2項又は第3項の規定に適合する建築物の地階の部分を除く。)
(5)特定防火設備建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項の規定による特定防火設備であって、同条第19項第2号に規定する構造を有するものをいう。
第2章事務手続
(地下道等の設置に係る協議)
第3条地下道等の設置をしようとする者は、あらかじめ、次章に規定する設置基準の適合性について、静岡市地下道等連絡協議会(以下「協議会」という。)に協議するものとする。
2前項の協議は、次の各号に定める方法により行うものとする。
(1)地下道等を設置しようとする者は、地下道等の設置に関する協議書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付して、協議会に提出するものとする。
ア計画書(A4を原則とする。)
イ位置図(縮尺が1万分の1までの程度であるもの)
ウ地下道等の全体計画(縮尺が50分の1から500分の1までの程度であるもの)
エ建築物の地階及び1階の平面図(縮尺が50分の1から500分の1までの程度であるもの)
オ附室、階段等の詳細図(縮尺が50分の1から500分の1までの程度であるもの)
カ配置図(縮尺が50分の1から500分の1までの程度であるもの)
キ立面図(縮尺が50分の1から500分の1までの程度であるもの)
ク断面図(縮尺が50分の1から500分の1までの程度であるもの)
ケ確認表(様式第2号)
コアからケまでに掲げるもののほか、協議会で必要と認める図書
(回答)
第4条協議会は、前条の協議があった場合は、当該協議をした者に対し、その適否について、必要に応じ意見を付して、回答するものとする。
第3章設置基準
第1節計画
(地下道等の設置等に係る計画)
第5条地下道等の設置等に係る計画は、次に掲げる要件のいずれかを満たす地下道を併せて建設するものでなければならない。
(1)地上交通が著しく輻輳する地区において、鉄道の主要駅、主要バスターミナル等の主要交通施設相互間又はそれらと周辺を連絡するために必要なものであること。
(2)市街地開発事業等が完了し、又はその実施が見込まれ、かつ、都市計画上の観点からその立体的整備が必要と認められる区域内にあること。
(3)交通の安全と円滑を図るため、緊急に整備する必要のあるものであること。
(4)当該地域の状況又は交流の状況から道路等の区域外又は上空に設けることが著しく困難又は不適当と認められること。
2建築物の地階と地下道等との接続は、地下道の管理及び利用率の向上を図るため、その接続が必要であると認められるものでなければならない。
3前2項に定めるもののほか、地下道等の設置等に係る計画は、当該地域の土地利用、市街地開発事業及び道路、公園、上下水道等の整備状況を勘案するとともに、それらに関する都市計画に適合し、かつ、それらの長期的な構想に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。
第2節地下道
(地下道の平面及び縦断形状)
第6条地下道は、利用者の利便及び緊急時の避難の容易さを考慮した簡明な形状とし、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)交差部を除き、原則として鋭角の屈曲部がないこと。
(2)出入口の部分を除き、原則として段又は20分の1を超えるこう配がないこと。
(3)突出部は原則として設けないこととし、やむを得ず設ける場合には、その突出部及び周辺の地下道の有効幅員には、十分な余裕をおくこと。
(地下道の有効幅員)
第7条地下道の有効幅員は、次式で算定した数値以上とする。
W=(P/1600)+F
2前項の算式における次に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1)W地下道の有効幅員(単位:メートル)
(2)P当該地下道の20年後に予想される1時間当たりの最大の歩行者の数(地下街又は準地下街の店舗若しくは事務所等又は接続する建築物の地階によって誘発される歩行者の数を含む。)(単位:人)
(3)F地下道に面する店舗又は事務所等がある場合は2、その他の場合は1
3第1項の規定により算定した数値が次の各号に掲げる地下道等の区分に応じ当該各号に定める数値を下回る場合は、同項の規定にかかわらず、地下道の有効幅員は当該数値以上とする。
(1)地下街にあるもの又は準地下街にあって地下の構え等が両側にあるもの6メートル(2)準地下街にあって地下の構え等が片側のみにあるもの5メートル
(3)次のア又はイに掲げるもの4メートル
ア地下街又は準地下街を相互に連絡するもの
イ建築物の地階(第18条第2項又は第3項の規定に適合する建築物の地階若しくはその地階の部分を除く。)に接続するもの
(4)前3号に定めるもの以外のもの2.5メートル
(地下道の天井の高さ)
第8条地下道の天井の高さは、地下街又は準地下街にあっては3メートル以上、その他にあっては2.5メートル以上とする。
(地下道の末端の出入口の幅員)
第9条地下道の末端には、地上に直接通ずる出入口を設けるものとし、その幅員(末端に出入口が2以上あるときは、それぞれの出入口の幅員の合計)は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)地下街又は準地下街にある地下道にあっては、当該地下道の幅員以上であること。
(2)前号の地下道以外の地下道にあっては、第7条の規定により当該地下道に必要とされる有効幅員以上であること。
(地下道の内装)
第10条地下道の内装は、仕上げ及び下地のいずれも不燃材料を用いるものとする。
(地下道の非常用照明設備)
第11条地下道には、地下街の各構えに接する地下道に設ける非常用の照明設備、排煙設備及び排水設備の構造を定める件(昭和44年建設省告示第1730号。以下「告示」という。)第1の規定に適合する非常用の照明設備を設けるものとする。
(地下道の排煙設備)
第12条地下街又は準地下街にある地下道には、告示第2の規定に適合する排煙設備を設けるものとする。
(地下道の排水設備)
第13条地下街又は準地下街にある地下道には、告示第3の規定に適合する排水設備を設けるものとする。
2前項の地下道以外の地下道には、流入する雨水及び地下水などの排水処理を自然排水により行うことが困難である場合は、機械排水設備を設けるものとする。
(地上への直通階段)
第14条地下道には、地上への直通階段(避難上安全な地上の道路、公園、広場等に通ずるものに限る。以下同じ。)を設けるものとし、地下道の各部分から当該直通階段までの距離は、30メートル以下とする。
2前項の規定による地上への直通階段は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)地下の構え等の出入口から3メートル以上離れていること。
(2)有効幅員は、原則として1.5メートル以上とすること。
(3)けあげの高さは、15センチメートル以下とし、踏面の幅は、30センチメートル以上とすること。
(4)階段の出入口を地上の歩道に設ける場合には、原則として3メートル以上の歩道部(公開空地等を含む。)を確保すること。
(地下広場等)
第15条地下街又は準地下街(第2条第3号イに掲げるものを除く。)には、防災上有効な地下広場を、地下道の各部分から当該地下広場までの距離が50メートル以下である位置に設けるものとし、その地下広場は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)地下広場の延べ面積は、その地下広場が分担する地下街の面積に相応した大きさとすること。
(2)防災上必要な排煙、採光等のための吹抜けを設けること。
(3)前条第2項の規定に適合する地上への直通階段を、原則として2以上設けること。
2地下街又は準地下街に接続している地下道(地下街又は準地下街にあるもの以外のものでその延長が150メートルを超えるものに限る。以下この項において同じ。)及び建築物の地階に接続している地下道には、防災上必要な排煙、採光等のための吹抜けを、当該地下道の各部分からその当該吹抜けまでの距離が75メートル以下である位置に設けるものとする。
(店舗又は事務所等の面積)
第16条地下街又は準地下街(第2条第3号イに掲げるものを除く。)における店舗又は事務所等の延べ面積は、原則として当該地下街又は準地下街における地下道の延べ面積を超えないものとする。
第3節地下道等の接続
(地下道等の相互の接続)
第17条地下道等が相互に接続する場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、当該地下道等は、それぞれ別の地下道等とみなす。
(1)地下街又は準地下街が、地下道(地下街又は準地下街にあるものを除く。)によって相互に接続されており、当該地下道の延長が40メートル以上のもの又は当該地下道の延長が20メートル以上であって、かつ、当該地下道と地下街又は準地下街との接続部が特定防火設備で区画されているもの
(2)地下道(地下街又は準地下街にあるものを除く。)が地下街又は準地下街と接続する場合であって、次のア又はイに該当するもの
ア接続部に第15条第1項各号の規定に適合する地下広場が設けられているもの
イ接続部が特定防火設備で区画されており、かつ、その部分に地上への直通階段(地下道の幅員以上の幅員(2以上の直通階段がある場合にはその幅員の合計)を有するものに限る。)及び排煙口若しくは排煙設備が設けられているもの
(地下道等と建築物の地階の接続)
第18条建築物の地階が地下街にある地下道と接続する場合の接続部は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1)建築物の地階側に附室(耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されているものに限る。)を設けることとし、その附室は、地上への直通階段及び排煙設備を有すること。
(2)地下道側には、吹抜け又は排煙設備を有する地上への直通階段を設けること。
2建築物の地階(床面積が500平方メートルを超えるものに限る。)が地下道(地下街にあるものを除く。次項において同じ。)と接続する場合の接続部は、前項の規定又は「特定防火対象物の地階と地下街とが一体をなす場合の判定基準及び指定方法について」(昭和50年3月11日付け消防安第32号消防庁通達。以下「判定基準」という。)第1の1から5の基準に適合させるものとする。
3建築物の地階(床面積が500平方メートル以下のものに限る。)が地下道との接続部は、第1項の規定又は判定基準第1の1から5の基準に適合させるよう努めるものとする。
第4節地下の構え等
(地下の構え等の防火区画)
第19条地下の構え等と地下道は、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画するものとする。
2地下の構え等と他の地下の構え等は、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画するものとする。
(地下の構え等の内装)
第20条地下の構え等の内装は、仕上げ及び下地に不燃材料を用いるものとし、看板、広告物、装飾品、陳列台等は、不燃性材料を用いるよう努めるものとする。
第5節消防用設備等
(地下街又は準地下街における消防用設備等)
第21条地下街又は準地下街には、消防法の規定により、消防用設備等(消防法第17条第1項に規定するもの)を設けるものとする。
2準地下街のうち地下の構え等に面する地下道であって通行の用に供される部分には、スプリンクラー設備のスプリンクラーヘッド及び自動火災報知設備の感知器を設置するものとする。
(建築物の地階、地下道等を相互に結ぶ放送設備)
第22条建築物の地階、地下道等が相互に接続する場合であって、次に掲げるときには、接続するそれぞれの施設を相互に結ぶ一体の放送設備(消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条第3項第4号ハに掲げるもの)を設けるものとする。
(1)一団の地下街又は準地下街が2以上近接している場合
(2)地下道(地下街又は準地下街にあるものを除く。次号において同じ。)又は建築物の地階が、地下街又は準地下街と接続する場合
(3)建築物の地階(床面積が500平方メートルを超えるものに限る。)が地下道と接続する場合
(防災センター)
第23条地下街又は準地下街には、当該地下街又は準地下街の全体の状況を把握しやすい位置に、他の部分と完全に防火、防煙区画がなされ、かつ、地上から容易に出入りできる構造の防災センターを設けるものとする。
2一団の地下街又は準地下街の管理を2以上の者が行う場合は、当該一団の地下街又は準地下街の防災管理を行う中央防災センターを設けるものとする。
3防災センター又は中央防災センターには、消防機関、警察機関及びガス事業者(ガスを使用しない地下街を除く。)との間で即時に通話できる設備を設けるものとする。
4一団の地下街又は準地下街が2以上近接している場合は、それぞれの防災センター又は中央防災センター相互を連絡する緊急通話設備を設けるものとする。
(地下道の避難口誘導灯及び通路誘導灯)
第24条地下道(地下街又は準地下街にあるもの以外のものであって、延長が100メートルを超えるものに限る。)には、階段その他の避難上の設備がある場所に、避難口誘導灯及び通路誘導灯(非常用電源を附置したものに限る。)を設けるものとする。
第6節換気設備
第25条地下街又は準地下街には、建築基準法施行令第129条の2の5第2項各号の規定に適合する機械換気設備を設けるものとする。
第7節附帯施設
(駐車場)
第26条公共地下駐車場を設けない地下街又は準地下街には、静岡市における建築物に附置する駐車施設に関する条例(平成15年静岡市条例第236号)の規定に基づく駐車施設を設置するものとする。この場合において、延べ面積については、地下街又は準地下街の全面積(当該駐車施設の部分を除く。)を延べ面積の算出対象とする。
(荷さばき場)
第27条地下街又は準地下街には、地上の交通に支障を与えない場所に、荷さばき場を設けるものとする。ただし、準地下街にある建築物の地階で、地上の階から荷物の搬入及び搬出ができる場合は、この限りでない。
第8節店舗又は事務所等の制限
(店舗又は事務所等の用途の制限)
第28条地下街又は準地下街には、次に掲げる店舗又は事務所等を設けないものとする。
(1)大型の商品を取扱う等地下道の一般歩行者の通行に支障を及ぼすおそれのあるもの
(2)爆発性を有する物件又は悪臭若しくは騒音を発生する物件を保管し、又は設置することにより、地下道の一般歩行者に危害を及ぼし、又は不快の感を与えるおそれのあるもの
(3)風俗営業等地下道等の風紀を損なうおそれのあるもの
(4)宿泊施設、興業場等地下街に設けることが適切でないもの
(火気を使用する店舗又は事務所等の配置)
第29条地下街にある店舗又は事務所等では、裸火を使用してはならない。ただし、都市ガス等を配管方式で使用し、火気を使用する部分とその他の部分とを防火区画し、かつ、火気を使用する部分の周辺を防火上有効な構造とした場合で、消防長又は消防署長が認めたものについては、この限りでない。
2準地下街にある店舗又は事務所等で裸火を使用する場合には、静岡市火災予防条例(平成15年静岡市条例第286号)を準用するものとする。
(ガス保安対策)
第30条地下街又は準地下街においてガスを使用する場合には、ガス事業法、消防法、建築基準法その他の関係法令に定めるところによるほか、次に掲げる基準によるものとする。
(1)地下街又は準地下街に設置する燃焼器は、金属管、金属可とう管又は強化ガスホースを用いてガス栓と接続すること。ただし、移動式燃焼器(強制給排気式ストーブを含む。)にあっては、ゴム管(両端に迅速継手の付いたもの又は過流安全弁を内蔵するガス栓に接続するものに限る。)を用いて接続することができる。
(2)地下街又は準地下街へのガスの引込管は、必要最小限の本数とし、配管は単純化するとともに、ガス管であることが容易に識別することができる識別措置を講ずること。
(3)ガスの主要配管が天井裏等に設置される場合には、これらを保守管理するため点検口を設けること。
(4)地下街又は準地下街には、防災センターで常時監視することができるガス漏れ(火災)警報設備を設けることとし、ガス漏れが発生した場合には、その情報を防災センターに集中するシステムとすること。
(5)地下街又は準地下街には、危急の場合に地下街又は準地下街へのガスの供給を防災センターにおいて直ちに遮断することができる緊急ガス遮断装置を設けること。
第9節維持管理
(見通しを妨げる広告物等の制限)
第31条地下道には、誘導灯及び案内板の見通しを妨げる広告物、看板等を設けないものとする。
(地下道の管理者)
第32条地下道(第2条第1号イに掲げるものを除く。)は、国若しくは地方公共団体又はこれに準ずる機関が管理するものとする。
(管理規程)
第33条地下街又は準地下街の設置者は、当該施設を使用するに先立ち、当該施設に関する管理規程を定めるものとする。
2前項の管理規程には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1)地下道に関する事項
ア供用時間等に関する事項
イ防災及び保安に関する事項
ウ維持及び補修に関する事項
エ広告等の掲出に関する事項
オ禁止すべき行為に関する事項
(2)店舗又は事務所等に関する事項
ア営業に関する事項
イ防災及び保安に関する事項
ウ保健衛生に関する事項
エ建物の管理に関する事項
3地下街又は準地下街の設置者は、第1項の管理規程を定める場合には、あらかじめ、近接又は隣接する地下街又は準地下街の管理者と協議するものとする。
4地下街又は準地下街の設置者は、第1項の管理規程を定めた場合には遅滞なく協議会に届け出るものとする。
附則
(施行期日)
1この要綱は、平成19年11月9日から施行する。
(既存の地下道等の取扱い)
2この要綱の施行の際、現に存する地下道等であって、この要綱の定める基準に適合しないものについては、当該地下道等の設置等をする者は、当該地下道等を、この要綱に定める基準に適合させるため必要な改善を行うよう努めるものとする。
附則
この要綱は、令和元年11月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。