印刷
ページID:9375
更新日:2025年2月5日
ここから本文です。
静岡市固定資産税等過誤納金補填金支払要綱
(目的)
第1条 この要綱は、静岡市の固定資産税及び都市計画税に係る過誤納金のうち、地方税法の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)であって、税務行政に対する信頼の確保のため、補填の必要があるものにつき、固定資産税等過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、市民の信頼に基づく公正な税務行政の推進に資することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 補填金は、地方自治法 第232条の2の規定に基づき支出する。
(支払対象者)
第3条 市長は、還付不能額が生じたときは、当該還付不能額の補填の対象となる納税者に対し、補填金を支払う。
2 前項に規定する場合において、還付不能額の発生の原因となる資産に相続があったときは、その相続人に対し、補填金を支払う。
3 前2項の規定にかかわらず、過誤納金が納税者の虚偽その他の不正な行為により生じた場合等において、補填金を支払うことが公益上不適当であると認められるときは、補填金を支払わない。
(補填金の額等)
第4条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1)還付不能額
(2)還付不能額に係る利息相当額
2 前項第1号に掲げる還付不能額は、固定資産課税台帳に基づき算定する。この場合において、算定の対象となる還付不能額は、支出を決定する日の属する年度以前の20年度間における還付不能額とする。
3 第1項第2号に掲げる利息相当額は、還付不能額を生じた年度の各期における納期限の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に当該納期限の翌日における法定利率を乗じて計算した金額とする。
(支払の通知)
第5条 市長は、補填金を支払うときは、その支払を受ける者に対し、当該補填金の額その他必要となる事項を通知するものとする。
(補填金の支払)
第6条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補填金をその支払を受ける者に支払うものとする。
(雑則)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成15年6月24日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前に納期限を経過した固定資産税及び都市計画税の還付不能額に係る補填金の算定における利息相当額の取扱いについては、この要綱による改正後の静岡市固定資産税等過誤納金補填金支払要綱第4条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。