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ページID:9742
更新日:2024年2月15日
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静岡市子どもの貧困対策の推進に係る三局連携会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、静岡市子どもの貧困対策推進計画(以下「計画」という。)の策定及び推進にあたり、保健福祉長寿局、子ども未来局及び教育局が連携して取り組み、もって困難を抱える子どもや家庭に切れ目のない支援を行き渡らせるため、静岡市子どもの貧困対策の推進に係る三局連携会議(以下「三局連携会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 三局連携会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1)計画の策定及び推進のための調整に関すること。
(2)静岡市子どもの貧困対策推進会議における意見及び課題等に関すること。
(3)子どもの貧困対策に関連し、協議が必要な事項
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(構成員)
第3条 三局連携会議は、保健福祉長寿局長、子ども未来局長、教育局長、教育調整監の職にある者をもって構成する。
2 三局間における情報共有のため、各局次長、各局内の課長等を三局連携会議に出席させることができる。
(座長)
第4条 三局連携会議に座長を置き、子ども未来局長の職にある者をもって充てる。
2 座長は、三局連携会議を総理し、三局連携会議を代表する。
3 座長に事故があるとき、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長の指名する職員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 三局連携会議の会議は、座長が招集する。
(庶務)
第6条 三局連携会議の庶務は、子ども未来局子ども未来課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、三局連携会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。