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更新日:2025年2月14日

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静岡市税務情報提供事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、税務情報の提供に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)税務事務 市税を賦課徴収する事務をいう。

(2)税務情報 市が保有する税務事務に関する情報であって、静岡市情報公開条例(平成15年静岡市条例第4号)第2条第2項に規定する公文書に記録されているものをいう。

(3)税務情報の提供 依頼に応じ、税務情報の複製物を提供することをいう。

(税務情報の取扱いの原則)

第3条 税務情報の取扱いに当たっては、地方税法(昭和25年法律第226号)、静岡市税条例(平成15年静岡市条例第102号)その他の関係法令(以下「法令」という。)に定めるところに従い、適切に行うものとする。

(事務の所管課)

第4条 税務情報の提供に係る事務の所管課及びその所管事務は、次のとおりとする。

(1)財政局税務部税制課

ア 税務情報の提供の適正な運用の確保に関すること。

イ 税務情報の提供に係る財政局税務部各課間の調整に関すること。

(2)財政局税務部納税課、財政局税務部滞納対策課、財政局税務部市民税課及び財政局税務部固定資産税課(以下「納税課等」という。)

ア 所管に係る税務情報の提供に関すること。

イ 税務情報の提供に係る相談及び案内に関すること。

ウ 税務情報の提供に係る財政局税務部清水市税事務所(以下「清水市税事務所」という。)に対する助言に関すること。

エ 税務情報の提供の手続に係る依頼者及び清水市税事務所との連絡に関すること。

(3)清水市税事務所

ア 所管に係る税務情報の提供に関すること。

イ 税務情報の提供に係る相談及び案内に関すること。

ウ 第7条第1項の税務情報提供依頼書の受付に関すること。

エ 税務情報の提供に要する費用の徴収に関すること。

オ 税務情報の提供の手続に係る依頼者及び納税課等との連絡に関すること。

(提供の依頼)

第5条 納税義務者(地方税法第9条に規定する相続により納税義務を承継した者を含む。以下同じ。)は、この要綱の定めるところにより、市長に対し、自己を本人とする次に掲げる税務情報の提供を依頼することができる。

(1)税証明(法令の定めるところにより市長が証明するものをいう。以下同じ。)の発行の対象となる税務情報と同種の情報であって、税証明の発行の対象とならない年度に係るもの

(2)前号に掲げるもののほか、納税義務者本人(以下「本人」という。)に係る税務情報

2 何人も、この要綱の定めるところにより、市長に対し、過去の土地地籍図その他秘密とすべき情報を含まない図面等の税務情報の提供を依頼することができる。

(提供の依頼の手続)

第6条 前条の規定による税務情報の提供の依頼は、税務情報提供依頼書(別記様式。以下「提供依頼書」という。)を納税課等又は清水市税事務所に提出して行うものとする。

(提供依頼書の受付)

第7条 納税課等又は清水市税事務所の職員(以下「税務職員」という。)は、第5条第1項各号に掲げる税務情報について、前条の規定により提供依頼があったときは、身分証明書・委任状等により本人又は代理人であることの確認を行うとともに、次に掲げる事項その他提供依頼書の記載事項を確認して受け付けるものとする。

(1)依頼者が、依頼に係る税務情報の本人であること。

(2)代理人による依頼の場合にあっては、当該代理人が、法定代理人又は任意代理人であること。

(3)未成年者の法定代理人による依頼の場合にあっては、代理人の氏名は、原則として親権者の共同の名義での記載となっていること。

(4)提供を依頼する情報について、税務情報を特定できる程度の具体的な記載となっていること。

2 税務職員は、第5条第2項に規定する税務情報について、前条の規定により提供依頼書が提出されたときは、前項第4号に掲げる事項その他提供依頼書の記載事項を確認して受け付けるものとする。

3 税務職員は、依頼者に対し、次に掲げる事項について説明を行うものとする。

(1)税務情報の提供は、その複製物の交付をもって行うものとし、即日交付を原則とすること。ただし、複製物の調製に日数を要する場合は、後日交付とすること。

(2)本人の任意代理人による依頼の場合にあっては、電話等で当該本人の意思確認を行う場合があること。

(3)税務情報の提供に当たっては、費用負担が必要であること。

(税務情報が不存在の場合の取扱い)

第8条 依頼に係る税務情報を所管する課(以下「取扱課」という。)は、保存年限の経過による廃棄等の理由により依頼に係る税務情報を保有していないときは、速やかに依頼者にその旨を連絡し、必要に応じて、当該税務情報に代わる情報を提供する等説明に努めるものとする。

(提供に係る事務処理)

第9条 取扱課は、提供依頼書を受け付け、又は提供依頼書の回付を受けたときは、依頼に係る税務情報の提供に関する事務処理を速やかに行うものとする。

2 一の依頼につき取扱課が複数にまたがる場合であって、依頼に係る税務情報を一連として提供する必要があるときは、提供依頼書の受付を行った納税課等又は清水市税事務所が取りまとめて事務処理を行うものとする。

3 次のいずれにも該当する場合は、即日交付による提供を行うものとし、その事務処理については、税証明の事務処理の例による。

(1)依頼に係る税務情報の全部を開示することができるものであること。

(2)依頼の日の当日にその全部を提供することができること。

(3)提供について直ちに決裁が得られること。

(提供の方法)

第10条 税務情報の提供は、提供依頼書を受け付けた納税課等又は清水市税事務所の窓口(以下「受付窓口」という。)において、一の依頼につき1部の複製物の交付により行う。この場合において、提供する税務情報の内容について説明を要するときは、当該提供する税務情報の内容を説明できる税務職員が立ち会うものとする。

2 文書、図画及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)の複製物にあっては、取扱課は、次に掲げるところにより写しを作成する。

(1)原則として乾式複写機により、日本工業規格A列4番(以下「A4判」という。)の規格による用紙を用いて当該文書、図画及び写真の写しを作成するものとする。ただし、当該文書、図画及び写真の大きさがA4判を超える規格の場合にあっては、当該大きさに応じて、A4判を超える規格による用紙を用いることができる。

(2)税務情報が記録された文書が多色刷りであって、依頼者から多色刷りによる写しの交付が要請された場合は、多色刷り用の複写機によること。

(3)写しの作成は、税務情報が記録された文書の原寸により行う。

(4)用紙の両面を使用する場合は、2枚として計算すること。

(5)複数のページを合成して、1枚の写しを作成しないこと。

3 電磁的記録の複製物にあっては、取扱課は、原則として用紙に出力したもの又は当該出力したものを複写したものを作成する。ただし、これにより難い場合にあっては、電磁的記録媒体(光ディスク等の補助記憶装置)に複写したものを作成するものとする。

(郵送による写しの交付)

第11条 前条第1項の規定にかかわらず、依頼者からの申出があったときは、郵送による税務情報の提供を認めるものとする。この場合において、郵送に要する費用は、当該依頼者が負担するものとする。

2 郵送の方法については、税証明の事務の取扱いの例による。

(提供に要する費用の徴収事務)

第12条 税務情報の提供に要する費用は、受付窓口において徴収し、歳入するものとする。

2 取扱課と受付窓口が異なる場合における税務情報の提供に要する費用の徴収に当たっては、取扱課は、税務情報の提供に係る決裁の写しその他の徴収の根拠が分かる書類を受付窓口に送付するものとする。

3 複製物の交付に係る費用の額については、静岡市情報公開条例施行規則(平成15年静岡市規則第3号)別表の規定の例による。

(適用除外)

第13条 この要綱の規定は、次に掲げる税務情報については、適用しない。

(1)税証明によるもの

(2)本人以外の個人に関する情報を含む税務情報であって、第5条第1項の規定による依頼によらず、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第76条の規定による開示請求をすることが適当であると認められるもの

(3)静岡市情報公開条例第7条各号の非公開情報を含む税務情報であって、第5条第2項の規定による依頼によらず、同条例第5条の規定による公開請求をすることが適当であると認められるもの

(静岡市情報公開条例及び個人情報の保護に関する法律との調整)

第14条 この要綱の規定は、税務情報について、静岡市情報公開条例第5条の規定による公開請求及び個人情報の保護に関する法律第76条の規定による開示請求を行うことを妨げるものではない。

(雑則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、税務情報の提供に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までになされた手続は、それぞれこの要綱による改正後の静岡市税務情報提供事務取扱要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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財政局税務部税制課 

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