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ページID:9327
更新日:2024年2月15日
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静岡市職員ワークライフバランス・女性活躍推進会議設置要綱
(設置)
第1条 静岡市は、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条に規定する特定事業主行動計画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第15条に規定する特定事業主行動計画(以下これらを「行動計画」という。)について必要な検討を行うため、静岡市職員ワークライフバランス・女性活躍推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)行動計画の策定及び推進に関すること。
(2)行動計画に基づく取組の実施状況及び数値目標の達成状況の点検及び評価等に関すること。
(3)行動計画の変更に関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、行動計画に関し市長が必要があると認める事項
(組織)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、総務局の事務を担任する副市長の職にある者を、副会長は総務局長の職にある者を、委員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
2 会長は、推進会議の会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集する。
2 推進会議は、必要と認めるときは、推進会議の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(幹事会議)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事務について調査研究し、関係各課の連絡調整を行うため、推進会議に幹事会議を置く。
2 幹事会議の委員は、別表第2に掲げる職にある者をもって組織する。
3 前項に掲げるもののほか、会長は必要があると認めるときは、幹事会議に臨時の委員を置くことができる。
4 幹事会議に幹事長を置き、総務局次長の職にある者をもって充てる。
5 幹事長は、幹事会議の会議の議長となる。
6 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、あらかじめ幹事長の指名する委員がその職務を代理する。
7 前条の規定は、幹事会議の会議について準用する。この場合において、同条中「会長」とあるのは、「幹事長」と読み替えるものとする。
(ワーキンググループ)
第7条 第2条各号に掲げる所掌事務について、必要な資料の収集及び整理その他の作業を行うため、幹事会議にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループのグループ員は、別表第2に掲げる職にある者がその所属職員のうちから指名するものをもって組織する。
3 前項に掲げるもののほか、幹事長は必要があると認めるときは、ワーキンググループに臨時のグループ員を置くことができる。
4 ワーキンググループにグループ長を置き、総務局人事課(以下「人事課」という。)に属するグループ員をもって充てる。
5 前条の規定は、ワーキンググループの会議について準用する。この場合において、同条中「幹事会議」とあるのは「ワーキンググループ」と、「幹事長」は「グループ長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第8条 推進会議、幹事会議及びワーキンググループの庶務は、人事課において処理する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 |
---|
危機管理監 |
企画局長 |
財政局長 |
市民局長 |
葵区長 |
駿河区長 |
清水区長 |
観光交流文化局長 |
環境局長 |
保健福祉長寿局長 |
子ども未来局長 |
経済局長 |
都市局長 |
建設局長 |
会計管理者 |
消防局長 |
上下水道局長 |
教育委員会事務局教育局長 |
選挙管理委員会事務局長 |
人事委員会事務局長 |
監査委員事務局長 |
農業委員会事務局長 |
議会事務局長 |
別表第2(第6条関係)
職名 |
---|
総務局人事課長 |
総務局職員厚生課長 |
企画局企画課長 |
財政局財政部管財課長 |
市民局男女共同参画・人権政策課長 |
子ども未来局子ども未来課長 |
経済局商工部商業労政課長 |
建設局土木部技術政策課長 |
消防局消防部消防総務課長 |
上下水道局経営管理部上下水道総務課長 |
教育委員会事務局教育局教育総務課長 |
教育委員会事務局教育局教職員課長 |
選挙管理委員会事務局次長 |
人事委員会事務局次長 |
監査委員事務局次長 |
農業委員会事務局次長 |
議会事務局議会総務課長 |