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更新日:2025年2月4日

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静岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づく報告及び公表について定める要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、静岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年静岡市条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定による報告及び条例第4条第1項の規定による公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告の期限)

第2条 条例第2条第1項に規定する市長が定める期限は、次のとおりとする。

(1)条例第2条第2項第8号の職員の退職管理の状況については、毎年5月末まで。

(2)前号に規定する事項以外の事項については、毎年7月末まで。

(公表の時期)

第3条 条例第4条第1項の規定による公表を行う時期は、次に定めるところによる。

(1)条例第2条第2項第8号の職員の退職管理の状況については、毎年6月末までに、速報として公表した上で、次号の規定によるものとする。

(2)前号に規定する事項以外の事項については、毎年11月末までとする。

(速報の内容)

第4条 前条第1号の規定による速報としての公表の内容は、静岡市職員の退職管理に関する規則(平成28年静岡市人事委員会規則第1号)第24条第2項第1号、第3号、第6号及び第7号に掲げる事項とする。

(速報としての公表の方法)

第5条 第3条第1号の規定による速報としての公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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