印刷
ページID:10125
更新日:2025年2月6日
ここから本文です。
静岡市建築OA推進検討委員会設置要綱
(設置)
第1条 公共建築工事における建築設計業務のための建築設計積算システム(以下「システム」という。)の効果的かつ円滑な運用を図るため、静岡市建築OA推進検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1)システム用機器及び周辺機器の運用管理に関すること。
(2)システムにおけるソフトウェアの運用管理に関すること。
(3)システムにおけるネットワークの運用管理に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、建設局土木部技術政策課長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要の都度招集する。
2 委員長が必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 第2条各号に掲げる所掌事項について調査し、及び関係各課の連絡調整を行うため、委員会に作業部会を置く。
2 作業部会は、建設局土木部技術政策課の技術管理に関する事務を担当する係の係長に指名された職員及び別表に掲げる職にある者がその所属職員のうちから指名するものをもって組織する。
3 作業部会長は、建設局土木部技術政策課の技術管理に関する事務を担当する係の係長に指名された職員をもって充てる。
4 前条の規定は、作業部会の会議に準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「作業部会」と、「委員長」とあるのは「作業部会長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第7条 委員会及び作業部会の庶務は、建設局土木部技術政策課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年8月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職名 |
---|
都市局建築部建築総務課長 |
都市局建築部公共建築課長 |
都市局建築部設備課長 |
都市局建築部住宅政策課市営住宅整備推進担当課長 |