印刷
ページID:10153
更新日:2025年2月10日
ここから本文です。
静岡市幼少年女性防火委員会火災予防事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、児童や主婦を対象に火災予防思想の普及と高揚を図る活動を支援することにより、市内における火災の防止及び火災による被害の軽減を図り、もって災害に強い安心安全なまちづくりを推進するため、静岡市幼少年女性防火委員会(以下「委員会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、委員会が実施する火災予防思想の普及と高揚を図る事業であって市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって、事業費、事務費その他市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額の範囲内において市長が定めるものとし、500,000円を上限とする。
(交付の申請)
第5条 委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、静岡市幼少年女性防火委員会火災予防事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)会則及び会員名簿
(2)事業計画書
(3)収支予算書
(4)月別収支予定表
(5)交付を受けようとする補助金の額の算出の基礎
(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、静岡市幼少年女性防火委員会火災予防事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、委員会に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならない旨を条件として付すものとする。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 委員会は、第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた場合において、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ静岡市幼少年女性防火委員会火災予防事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、静岡市幼少年女性防火委員会火災予防事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により委員会に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 委員会は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める期日までに静岡市幼少年女性防火委員会火災予防事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)会則
(2)事業報告書
(3)収支決算書
(4)役員及び会員の名簿
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、静岡市幼少年女性防火委員会火災予防事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により委員会に通知するものとする。
(請求)
第12条 委員会は、前条の規定による通知を受けたときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(前金払)
第13条 前条の規定に関わらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を前金払することができる。
2 委員会が前項の規定により前金払を請求するときは、静岡市幼少年女性防火委員会火災予防事業補助金前金払請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。